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相続する不動産を故人の名義のまま使ってたら何か罰則がありますか?

(神奈川県川崎市川崎区在住U様)
先月父が亡くなりました。

相続人は母と私の二人なのですが、相続税の事を考えると父から母と私の名義に変えるのは損をするような感じがします。

もし名義変更をしなかった場合、何か罰則があるのでしょうか?
高木 優一宅地建物取引士の回答

(株式会社トータルエージェント代表取締役)

まずご質問の主旨が、(不動産等?)の名義変更しなければ、相続税の申告納税をしなくても済むのかということであれば、そんなことはありません。

名義変更の有無にかかわらず、相続財産が基礎控除額以上(相続人2名の場合は7000万円)であれば、相続税の申告(場合によっては納税)が必要になります。

また、相続による名義変更をしなくても直接的な罰則はありません。

ただ、ご相談の相続のケースでは、相続財産が7000万円を超える場合でも、お母様には配偶者控除(法定相続分相当あるいは1億6000万円のどちらか多い方)があり、また、不動産であれば小規模宅地の特例が適用されるかもしれません。

ですので、名義変更、すなわち相続財産の承継方法によって、相続税の節税ができるかもしれません。

いずれにせよ、相続税の申告期限10か月以内ですので、早めに専門家に相談して、相続財産の有利な承継方法を検討した方がいいでしょう。
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