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贈与税の申告について

(東京都品川区在住H様)
3か月前に父親が他界しました。

今後母、弟含め相続の手続きをしなければならないのですが、実は、現金については、数年前にもらってしまっております。

贈与税がかかる程の多額金額ですが、贈与税の申告はしておりません。

今回は、不動産に関しての相続手続きを行う形になると思いますが、税務署は、数年前の贈与金についても、調査をかけて来るものなのでしょうか?

黙っていてもばれないものでしょうか?
野口良子税理士の回答

(GALAP税理士法人)

現金をもらった日が相続発生の3年より前なのか否かによって取り扱いが異なります。

相続の発生した日からさかのぼって3年前までの間に贈与を受けた財産がある場合には、その財産を相続税の財産に加えて相続税を計算します。

また、その加算された贈与財産に対応する贈与税の額は加算された人の相続税の計算上控除されることになります。

もらった現金について、贈与税の基礎控除(非課税枠)は110万円ですので、この基礎控除を超えた部分に関しては贈与税が発生します。

今まで贈与税の申告はしていないということですが、贈与税が発生するのであれば遅くなったとしても申告をしましょう。

相続が発生すると税務署は生前に現預金の贈与があったのかどうかについて目を光らせています。

後々判明すると、色々なペナルティ(ややもすると脱税とみなされます)が課され、余分に財産を減らしてしまうこと
にもなりかねません。

何より、日本は納税者自ら申告して納税を行う税制度となっています。

税務署にばれないから黙っていてもいいなどという考えはおやめになった方が良いでしょう。
不動産・相続お悩み相談室

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