両親が離婚しました
(神奈川県川崎市多摩区在住M様)
両親が離婚していまして、現在母親と同居中なのですが、住んでいる家が父親名義のものです。
離婚当初の約束で出て行かなければいけないのですが、最近になって父親が今住んでいる家を譲ってもいいと言ってきました。
しかし、まだ家のローンが2000万円ほど残っています。
そこで質問ですが、このまま私名義で譲ってもらうと税金がかかると思うのですが、どのぐらいかかるのでしょうか。
将来的にもし今の家を購入するなら名義は母親の再婚相手にしたいと思っています。
でもやはりそのことが父親に知られるのはあまり都合よくありません。
父親から直接譲ってもらう場合は、やはり私名義にするしかないのでしょうか。
いったん私名義にし、そのあとまた名義変更となると、ここでも税金がかかると思うので何か得策がないか頭を悩ませています。
アドバイス下さい!
離婚当初の約束で出て行かなければいけないのですが、最近になって父親が今住んでいる家を譲ってもいいと言ってきました。
しかし、まだ家のローンが2000万円ほど残っています。
そこで質問ですが、このまま私名義で譲ってもらうと税金がかかると思うのですが、どのぐらいかかるのでしょうか。
将来的にもし今の家を購入するなら名義は母親の再婚相手にしたいと思っています。
でもやはりそのことが父親に知られるのはあまり都合よくありません。
父親から直接譲ってもらう場合は、やはり私名義にするしかないのでしょうか。
いったん私名義にし、そのあとまた名義変更となると、ここでも税金がかかると思うので何か得策がないか頭を悩ませています。
アドバイス下さい!

小形聰税理士の回答
(GALAP税理士法人代表)
父親から譲ってもらうというのは、無償で受け取るということだと思いますので、その前提で回答いたします。
家のローンが残っているということなので、この形態は負担付贈与となります。
この場合、贈与財産(家・土地)の価額から負担額(ローン)を差し引いた金額がプラスであるならばその金額に対して贈与税が発生します。
その税率は累進税率ですので、金額によって10%~50%が課されることになります。
また、母親の再婚相手に購入してもらいたいということですが、直接父親から再婚相手に贈与もしくは譲渡ができないのであれば、やはり一旦ご本人が取得し、再度再婚相手に譲る形しかないと思います。
名義変更の数が多ければ、不動産取得税や譲渡所得税など税金が課されることが多くなりますので、再婚相手に移したいというご希望がどの程度なのかを鑑みて決定されるのが良いと思います。
家のローンが残っているということなので、この形態は負担付贈与となります。
この場合、贈与財産(家・土地)の価額から負担額(ローン)を差し引いた金額がプラスであるならばその金額に対して贈与税が発生します。
その税率は累進税率ですので、金額によって10%~50%が課されることになります。
また、母親の再婚相手に購入してもらいたいということですが、直接父親から再婚相手に贈与もしくは譲渡ができないのであれば、やはり一旦ご本人が取得し、再度再婚相手に譲る形しかないと思います。
名義変更の数が多ければ、不動産取得税や譲渡所得税など税金が課されることが多くなりますので、再婚相手に移したいというご希望がどの程度なのかを鑑みて決定されるのが良いと思います。