養子縁組について教えて下さい。
(東京都杉並区在住T様)
将来の事を考えはじめ養子縁組を検討しています。
家族構成は夫と息子が2人います。
長男はバツイチで現在同居、次男は結婚し孫が先日生まれました。
今いろいろ本を読んで研究しているのですが、相続税を減免する為に相続税対策としてに次男の嫁を養子にすることはできますか?(将来長男が再婚した時も出来るのでしょうか?)
また、養子にできた場合、次男の嫁は実親が死亡した時には法定相続人から外されているのですか?
戸籍上、変なことと思いますが、可能ではという話をネットで見つけましたので質問させて頂きます。
家族構成は夫と息子が2人います。
長男はバツイチで現在同居、次男は結婚し孫が先日生まれました。
今いろいろ本を読んで研究しているのですが、相続税を減免する為に相続税対策としてに次男の嫁を養子にすることはできますか?(将来長男が再婚した時も出来るのでしょうか?)
また、養子にできた場合、次男の嫁は実親が死亡した時には法定相続人から外されているのですか?
戸籍上、変なことと思いますが、可能ではという話をネットで見つけましたので質問させて頂きます。
(相続)

鹿山 博樹宅地建物取引士の回答
(株式会社GMコーポレーション代表取締役)
養子縁組は自分より年上の人でなければ,養子に迎えることができます。
したがって,次男の嫁であっても、養子にすることができます。
将来,長男が再婚したときも,長男の嫁を養子にすることはできます。
次男の嫁が養子になったときであっても,実の両親が死亡したとき,次男の嫁は実の両親の財産を相続します。
つまり,次男の嫁には実親と養親の両方のこと言うことになりますので,両方の相続人ということになります。
したがって,次男の嫁であっても、養子にすることができます。
将来,長男が再婚したときも,長男の嫁を養子にすることはできます。
次男の嫁が養子になったときであっても,実の両親が死亡したとき,次男の嫁は実の両親の財産を相続します。
つまり,次男の嫁には実親と養親の両方のこと言うことになりますので,両方の相続人ということになります。