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変な質問でごめんなさい

(東京都渋谷区在住O様)
先日友人と飲んでいてこんな話で盛り上がったんですが、ネットで調べてみても分かりません。

だからと言ってお金払って調べる事でもないのですが、疑問に思ったことはちゃんと知っておきたいのでこちらに質問をさせて頂いた次第です。

遺言書を委託された方(遺言執行人?)は、本人が亡くなった事をどうやって知るのでしょうか?

遺言の存在を知らないまま家族が遺産を勝手に処分してしまう、そしてそれによってもめるいうことはないのでしょうか?

お金にもならない質問ですみませんが、教えて頂けたら有り難いです。
遺言
高木 優一宅地建物取引士の回答

(株式会社トータルエージェント代表取締役)

確かに質問者の方のおっしゃるとおり、遺言執行者を配偶者や子などのご家族にしている場合には、遺言者の死亡を知ることができますが、専門家(弁護士・税理士・行政書士など)や身内以外の人を遺言執行者した場合、日常的に生活をともにしているわけではないので死亡したことを知ることができない場合はあるのです。

専門家のなかには遺言の保管料として少額の金銭を毎月振り込んでもらい振り込み途絶えたら死亡したことがわかるというふうにする人もいるらしいです。

ですから、そういった方を遺言執行者にする場合には、あらかじめ遺言のなかに配偶者や子などの身内の人の中から遺言執行者に連絡する人を指定しておいたほうがよいと思います。

なお、遺言執行者は、相続人の代表者として、相続開始後に財産目録の作成をしたり、預貯金・不動産の手続など遺言の執行に必要な一切の行為をする権限がありますが、遺言執行者がいる場合において、相続人が遺言執行者に反して相続財産を勝手に処分した場合、その行為は無効になりますので注意が必要です。
不動産・相続お悩み相談室

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