地主に借地を第三者に賃貸するのは駄目だと言われました。
(東京都渋谷区在住Y様)
母が亡くなり、借地権、借地上の建物(静岡県)を相続しました。
私は今現在、東京に住んでおるので、私所有の建物を貸したい(賃貸契約)と地主に言ったところ、私がそこで商売、又は住む分には問題ないが、賃貸契約するのは駄目だと言われました。
今後も地代は私が払います。
私所有の建物を貸すのに、地主が止める事は法的にないと思いますが、何か法的根拠があるのでしょうか?
古くから住んでおり、文書での借地契約はなく、今度改めて文書で借地契約をする予定です。
私は今現在、東京に住んでおるので、私所有の建物を貸したい(賃貸契約)と地主に言ったところ、私がそこで商売、又は住む分には問題ないが、賃貸契約するのは駄目だと言われました。
今後も地代は私が払います。
私所有の建物を貸すのに、地主が止める事は法的にないと思いますが、何か法的根拠があるのでしょうか?
古くから住んでおり、文書での借地契約はなく、今度改めて文書で借地契約をする予定です。
(借地)
高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
仰るとおり、借地人が借地上の自己所有の建物を第三者に賃貸することを地主が制限する法は、基本的にはありません。
借地人が地主に無断で借地となっている土地そのものを第三者に転貸したり、借地権を譲渡することはできませんが、借地人は借地上の自己所有の建物を賃貸することは自由にできるはずです。
ただ、建物が賃貸されれば、建物賃借人が土地も使用することになったりするので、地主としてよく思わないということは多いかもしれません。
借地人が地主に無断で借地となっている土地そのものを第三者に転貸したり、借地権を譲渡することはできませんが、借地人は借地上の自己所有の建物を賃貸することは自由にできるはずです。
ただ、建物が賃貸されれば、建物賃借人が土地も使用することになったりするので、地主としてよく思わないということは多いかもしれません。