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相続放棄を考えています。

(神奈川県横浜市西区在住H様)
会社経営者である義父が死亡しました。

義父は生前多額の借金があり、法人の保証人にもなっていた為、遺産放棄しようと話をしております。

そこで今色々話を伺うと相続人全員が遺産放棄した方が良いと言われています。

しかし現在義母が同社役員であり、義父同様に連帯保証人となっている為、義母のみ自己破産すればの若干残る現金を子であるうちの主人が相続できるのではとも考えています。

そこで弁護士の先生に質問なんですが、一部の相続人だけ遺産放棄する事が可能なのか?あと義母の自己破産手続きをお願いしたいのですが可能でしょうか?費用は幾ら位かかりますか?あと義父の保険金は義母が受取人となっていますが、受け取ってしまうと自己破産が出来ないとかそういうのってありますか?
金谷達成弁護士の回答

(市民総合法律事務所)

まず、相続放棄は一部の相続人でもできます。

全員で行う必要はありません。

そもそも相続放棄はひとりずつ行うものであり、結果として、みなさん放棄したということはあり得るでしょうが、まとまって行うというものではありません。

次に、お母様(義母)の自己破産についてですが、債務の状況、資力の状況をお聞きしなければなりません。

破産ができるための要件は、「支払不能」状態にあるか否かです。

要するに、「お母様の債務をお母様が支払うことができるか、それとも支払うことはおよそ不可能か。」ということであり、仮に保険金を受け取ったとしても、支払いが不可能という状況であれば、破産できる可能性も出てくるという意味です。

自己破産を申し立てる際の弁護士費用についてですが、一般的には事業者か非事業者か、債権者の数はどのくらいか、債務の総額はどのくらいかによって異なると思います。

ホームページなどを参照の上、依頼される弁護士とご相談ください。

なお、お母様が相続放棄をして、お父様(亡くなった義父)の債務を承継しないが、保険金は受け取ることができるという可能性もあり得ますので、弁護士に相談する前にご決断されることは避けるべきであると思います。

さて、ご主人のお立場についてですが、相続放棄をせず、お父様の財産を承継するとなると、その債務も承継するということになります。

承継する債務には保証債務も含まれます。

会社の状況が分かりませんが、仮にもうひとりの保証人であるお母様が破産したとなると、債権者は会社に一括請求をしてくる可能性があり、会社が支払いをできないのであれば、お父様の相続をしたご主人に請求がされる可能性も出てきます。

このあたりを十分にお考えになる必要があろうかと思います。
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