遺言が口頭だけというのがとても不安です。
(神奈川県川崎市幸区在住U様)
近い将来の事を考えると不安です。
母は私に遺言と称して口頭ベースで話をしてくれるのですが、遺言書を書いてくれません。
元来面倒くさがりの性格で物事を後回しにする癖がある人なので万が一の事があったらどうしようかと悩んでいます。
相続人は、私と妹だけなのですが、妹の旦那つまり義理の弟が何の関係も無いのに財産に関して最近やたらと口を出してきます。
義理の妹は自営業で寿司屋を経営しているのですが、明らかに景気が良いとは言えません。
出来れば母の現金を生前分与してほしいとまで言ってきています。
優しい性格の妹はそれを阻止する事すらできません。
遺言を書いてもらうのが一番なんですが、言う事を聞かない母の事を考えると没後に相続でもめるより贈与税を払ってでもいいから、生前に現金の分配や今私が住む実家の名義変更など母から贈与してもらった方がいいのでしょうか?
私はバツイチで出戻りで父が亡くなった後、母の世話をしています。
しかし我が家には男性がおらず、義理の弟に相続後財産を必要以上に取られるような気がしてなりません。
何かいいアイデアはないでしょうか?
母は私に遺言と称して口頭ベースで話をしてくれるのですが、遺言書を書いてくれません。
元来面倒くさがりの性格で物事を後回しにする癖がある人なので万が一の事があったらどうしようかと悩んでいます。
相続人は、私と妹だけなのですが、妹の旦那つまり義理の弟が何の関係も無いのに財産に関して最近やたらと口を出してきます。
義理の妹は自営業で寿司屋を経営しているのですが、明らかに景気が良いとは言えません。
出来れば母の現金を生前分与してほしいとまで言ってきています。
優しい性格の妹はそれを阻止する事すらできません。
遺言を書いてもらうのが一番なんですが、言う事を聞かない母の事を考えると没後に相続でもめるより贈与税を払ってでもいいから、生前に現金の分配や今私が住む実家の名義変更など母から贈与してもらった方がいいのでしょうか?
私はバツイチで出戻りで父が亡くなった後、母の世話をしています。
しかし我が家には男性がおらず、義理の弟に相続後財産を必要以上に取られるような気がしてなりません。
何かいいアイデアはないでしょうか?
(遺言)

北村 亮典弁護士の回答
(こすぎ法律事務所共同代表)
お母様に遺言を書いていただけない場合に、ご自身が遺産を確保するために取りうる手段としては、ご承知のとおり、お母様から財産を生前に贈与してもらう、ということとなります。
特に、今はご相談者様は実家にお住まいとのことですので、お母様が亡くなった後には実家の処分を巡って紛争となる恐れがありますので、それを避けるための手段としては実家の名義を生前贈与により移転しておくことが必須です。
もっとも、この方法には2つのデメリットがあることに注意しなければなりません。
1点目は、ご指摘のとおり、相続税よりも高額の贈与税が発生してしまうことです。
このデメリットについては相続後に揉めることによって発生する物理的・精神的コストと生前の贈与税のコスト(税理士に依頼すれば試算してもらえます)を比較して検討して頂くしか有りません。
2点目は、仮にお母様から生前贈与を受けたとしても、お母様が亡くなった時にその生前贈与された財産が妹の遺留分を侵害する価額まで及んでいた場合、取り消されてしまうおそれがあることです。
すなわち、妹は、遺留分として遺産総額の4分の1について権利を有していますので、ご自身が生前贈与された財産が遺産の4分の3を超えるような場合には、妹の遺留分を侵害することとなってしまいます。
この遺留分を巡って争うことを避けるためには、生前贈与を受ける財産が、お母様の財産の4分の3を越えないようにするのが第一なのですが、どうしてもそれを超えてしまうことが避けられない場合には、妹に家庭裁判所に「遺留分の放棄の申立」をしてもらえれば、お母様の死後に遺留分を巡って紛争になることは避けられます。
もっとも、そのためには、妹にも相応の金額を支払うなどして遺留分の放棄に納得を得ておくことが必要です。
特に、今はご相談者様は実家にお住まいとのことですので、お母様が亡くなった後には実家の処分を巡って紛争となる恐れがありますので、それを避けるための手段としては実家の名義を生前贈与により移転しておくことが必須です。
もっとも、この方法には2つのデメリットがあることに注意しなければなりません。
1点目は、ご指摘のとおり、相続税よりも高額の贈与税が発生してしまうことです。
このデメリットについては相続後に揉めることによって発生する物理的・精神的コストと生前の贈与税のコスト(税理士に依頼すれば試算してもらえます)を比較して検討して頂くしか有りません。
2点目は、仮にお母様から生前贈与を受けたとしても、お母様が亡くなった時にその生前贈与された財産が妹の遺留分を侵害する価額まで及んでいた場合、取り消されてしまうおそれがあることです。
すなわち、妹は、遺留分として遺産総額の4分の1について権利を有していますので、ご自身が生前贈与された財産が遺産の4分の3を超えるような場合には、妹の遺留分を侵害することとなってしまいます。
この遺留分を巡って争うことを避けるためには、生前贈与を受ける財産が、お母様の財産の4分の3を越えないようにするのが第一なのですが、どうしてもそれを超えてしまうことが避けられない場合には、妹に家庭裁判所に「遺留分の放棄の申立」をしてもらえれば、お母様の死後に遺留分を巡って紛争になることは避けられます。
もっとも、そのためには、妹にも相応の金額を支払うなどして遺留分の放棄に納得を得ておくことが必要です。