家庭裁判所が決めた成年後見人を解除する事って出来るのでしょうか?
(東京都北区区在住M様)
今後の為に質問させて下さい。(ちょっと変な質問でご迷惑であればご回答不能で構いません)
認知症の人に後見人を裁判所に申し立て、弁護士が成年後見人に任命された後、家族がどうしてもその弁護士が気に入らないと言って後見人契約を解除するといった事は出来るのでしょうか?
もし解除出来て後見人解除されたとしたら、今後はもう後見人を付ける事が出来ないのでしょうか?
どうしても素行・言動の悪い兄が弁護士さんと喧嘩しそうで嫌なんです。
その可能性がある場合は後見人制度を利用しない方が賢明なのでしょうか?
認知症の人に後見人を裁判所に申し立て、弁護士が成年後見人に任命された後、家族がどうしてもその弁護士が気に入らないと言って後見人契約を解除するといった事は出来るのでしょうか?
もし解除出来て後見人解除されたとしたら、今後はもう後見人を付ける事が出来ないのでしょうか?
どうしても素行・言動の悪い兄が弁護士さんと喧嘩しそうで嫌なんです。
その可能性がある場合は後見人制度を利用しない方が賢明なのでしょうか?
(後見)
鹿山 博樹宅地建物取引士の回答
(株式会社GMコーポレーション代表取締役)
「後見人契約を解除できるかどうか」とのご質問ですが、まず、文中に「後見人を裁判所に申し立て弁護士が後見人に任命された」との記載がございますので、後見契約ではなく、おそらく家庭裁判所に成年後見開始の審判の申し立てをされて、家庭裁判所から後見開始が決定され、弁護士が後見人として選任されたものだと思いますので、契約に基づく任意(当事者間の合意で成立)後見ではなく、法定(法律の規定したがって成立)後見に該当するものと推察されます。
したがって、ご質問の趣旨は、後見人の契約の解除というより、家庭裁判所から選任された後見人の解任ということではないかと思われます。
以上を前提として、後見人を解任することはできるかどうかですが、後見人を解任することはできます。
しかしながら、後見人を解任できる場合として、民法第846条では、「後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人もしくはその親族もしくは検察官の請求によってまたは職権で、これを解任することができる」と定めています。
そこで1)不正な行為とは、成年被後見人の財産の使い込み、他人の財産の担保として抵当権を設定して抵当権が実行されるされる事態を招いてしまったなどの場合です。
次に、2)著しい不行跡とは、後見事務だけでなく広範囲で成年後見人としてふさわしくない行為があった場合です。
3)後見人の任務に適しない事由とは職務怠慢、善管注意義務違反、家庭裁判所の命令違反、被後見人との関係の破綻、後見人の犯罪などがその例となります。
したがって、以上の例に該当するような場合は後見人を解任することができることになります。
解任をする場合には、家庭裁判所に成年後見人解任を申し立てをします。
申し立てをすることができる申立権者である親族とは、後見等開始申立の4親等とは異なり、法律上の親族の範囲になります。
すなわち、民法725条の6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族ということになります。
また、「もう後見人を付けることができないのでしょうか」というご質問ですが、むしろ、後見人を解任した場合には、新しい後見人を選任してもらわなければならないことになると思います。
したがって、ご質問の趣旨は、後見人の契約の解除というより、家庭裁判所から選任された後見人の解任ということではないかと思われます。
以上を前提として、後見人を解任することはできるかどうかですが、後見人を解任することはできます。
しかしながら、後見人を解任できる場合として、民法第846条では、「後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人もしくはその親族もしくは検察官の請求によってまたは職権で、これを解任することができる」と定めています。
そこで1)不正な行為とは、成年被後見人の財産の使い込み、他人の財産の担保として抵当権を設定して抵当権が実行されるされる事態を招いてしまったなどの場合です。
次に、2)著しい不行跡とは、後見事務だけでなく広範囲で成年後見人としてふさわしくない行為があった場合です。
3)後見人の任務に適しない事由とは職務怠慢、善管注意義務違反、家庭裁判所の命令違反、被後見人との関係の破綻、後見人の犯罪などがその例となります。
したがって、以上の例に該当するような場合は後見人を解任することができることになります。
解任をする場合には、家庭裁判所に成年後見人解任を申し立てをします。
申し立てをすることができる申立権者である親族とは、後見等開始申立の4親等とは異なり、法律上の親族の範囲になります。
すなわち、民法725条の6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族ということになります。
また、「もう後見人を付けることができないのでしょうか」というご質問ですが、むしろ、後見人を解任した場合には、新しい後見人を選任してもらわなければならないことになると思います。