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妻の不貞が発覚しました

(神奈川県横浜市中区在住K様)
妻が私の会社の上司と不貞行為を続けているのを発見し我慢できず離婚を考えています。

私共夫婦は今の会社で9年前に職場で知り合い、5年前に結婚をしました。

しかし1年前、妻の不貞行為が発覚。

あまりにも行動が不審だと感じ半年ほど前から探偵会社に依頼をし、現場を突き止めその事実を妻は認めました。

妻は当初、離婚したくない、ごめんなさいと謝ってきましたが、どうしても私の中での不信感が募り、妻の両親を含め話し合い、冷却期間を設けましたが先日妻から離婚をしたいという要求が来ました。

妻の離婚理由は「私はこの1年間努力をしましたが、精神的にも肉体的にも苦痛」との事です。

不貞行為の事ではなく、その後私との信頼回復をする生活が嫌で嫌でしょうがないという内容です。

不貞された私にも非があると論点がすり替わってきており、妻の言い分を聞いた後、考えるので離婚届を書いて私に渡して欲しいと要望しましたが、「私からは書かない、あなたが書いて私に提出しろ」と言ってきました。

妻は2度目の離婚歴があります。

勿論私は初めてです。

今回の事で話し合いをしたところ義理の父から前回、前々回も本人は不貞をして離婚していると告白されました。

財産について、妻は離婚後の生活基盤の理由で、マンションの支払いは自分で出来るので渡さない。と言ってきております。

財産については今住む横浜のマンション約5年前購入しました。(妻の名義が10分の3入っていますが支払いは全て私です)

車は私名義なので問題はありませんが、生命保険は全て私が契約、支払いをしているものの受取人が妻になっています。

これも離婚時解消できるのか教えて頂きたいのです。

預貯金は妻に家計をやり繰りさせていただので私に貯金はほぼありません。

多分ほとんどないと思われます。

離婚調停の進め方、不動産を彼女に渡すことなく離婚する方法、保険の問題等教えて頂ければと思っています。

宜しくお願いします。
離婚
金谷達成弁護士の回答

(市民総合法律事務所)

離婚調停は家庭裁判所に申し立てるところから始まります。

ご自身で申し立てても結構ですし、弁護士を代理人に選任し、その代理人に申し立ててもらっても構いません。

管轄となる家庭裁判所は、原則として相手方(妻)住所地を管轄する家庭裁判所となります。

今回の場合、その原因はともかく、お互いに離婚それ自体は争いがないようですので、離婚に伴う慰謝料や財産分与をどうするかが問題ということですね。

まず、財産分与についてですが、一般に財産分与と言われるものの多くは、清算的財産分与と呼ばれるものです。

これは婚姻後に夫婦共同して形成された財産がある場合、それがどちらかの単独名義になっていたとしても、その財産形成の貢献度に応じて、これを分けるというものです。

貢献度に応じて分けるのですから、基本的には、どちらが離婚原因をつくったか(どちらに非があるか)という問題からは離れて検討されるべきものです。

また、夫婦共同して形成された財産が対象となるものですから、例えば、婚姻期間中といえども、どちらかの親が亡くなって相続により得た財産などは分与の対象とはなりません。

さて、問題となるマンションですが、婚姻とほぼ同時期に購入され、今日まで住宅ローンを支払ってきたということですね。

まず、頭金は誰が支出したのでしょうか。

奥様の持分が当初より10分の3とありますが、購入時に奥様が一定の資金を拠出しており、その資金が奥様が婚姻前から保有していたお金であったということになりますと、その一定範囲については、そもそも財産分与の対象にならないという問題が生じる可能性もあります。

あなたご自身が婚姻前から保有していた資金を頭金として拠出したという場合も、理屈としてはほぼ同様です。

婚姻後の住宅ローンの支払いについて、基本的にはあなたが支払ったということですが、奥様が専業主婦として家事に専念していたという場合、形式的にはあなたが支払っていたとしても、奥様に一定割合の貢献度が認められる場合もあります。

このように考えますと、マンションの実質的価値(マンションの時価から住宅ローンの残額を控除した額)にもよりますが、あなたがマンションのすべてを取得することは容易ではないと言えます。

一般には、まずどちらが離婚後にマンションを使用するか等を協議し、例えば、使用する側が将来的にマンション全体を取得する代わりにローンの支払負担をするよう内部で取り決め、マンションに余剰価値(実質的価値)があれば、一定割合の代償金等で清算するというような方法も考えられます。

自動車や保険についてですが、財産分与の考え方自体は、基本的にマンションと同様です。

自動車を婚姻後に取得したのであれば、財産分与の対象となる場合があります。

保険はあなたと保険会社との契約ですので、受取人の変更は可能でしょうが、保険には一定の財産的価値がある場合もありますので、その実質的価値相当額が財産分与の対象となることもあります。

次に慰謝料ですが、慰謝料とは精神的苦痛を被ったことについての損害賠償であり、分かりやすく言えば、悪いことをされた人が悪いことをした人に請求するものです。

今回のケースでは、奥様が不貞行為をしたということですので、あなたが奥様に慰謝料請求をすることが可能でしょう。

慰謝料の金額は、婚姻生活の実情や当事者の経済力等を含め、様々な要素から決められますが、通常、その金額は1000万円台という金額になるものではなく、裁判で認められるとしても、数百万円台の下の方程度ということが多いと思われます。

財産分与について、先ほどの理屈により算出された金額にもよりますが、あなたが奥様に慰謝料の現実の支払いを求めない代わりに、マンション等の財産をすべて取得するという方向での話し合いもあり得るかもしれません。
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