うちの母に代わって不動産売却する際
(神奈川県川崎市川崎区在住U様)
うちの母が入院中で諸々の手続きをする状態ではありません。
そこで母名義の不動産を売却するに当たり一人娘である私が(父は6年前に他界)成年後見人となって手続きをしたいと思います。
そこで色々と教えて頂きたいことがあります。
1.成年後見人が契約するにあたって代理人である母から私宛への委任状は必要でしょうか?
またその書面はどこに売っているのでしょうか?
それともダウンロードできるものなのでしょうか?
2.委任状に添付する必要な書類などはありますでしょうか?
3.買われる方は不動産所有者であるうちの母に会い、売却の意思確認をする必要がありますでしょうか?
4.その他契約に当たって注意する点について教えてください。
何分初めての事なので分からない事ばかりです。
宜しくお願いします。
そこで母名義の不動産を売却するに当たり一人娘である私が(父は6年前に他界)成年後見人となって手続きをしたいと思います。
そこで色々と教えて頂きたいことがあります。
1.成年後見人が契約するにあたって代理人である母から私宛への委任状は必要でしょうか?
またその書面はどこに売っているのでしょうか?
それともダウンロードできるものなのでしょうか?
2.委任状に添付する必要な書類などはありますでしょうか?
3.買われる方は不動産所有者であるうちの母に会い、売却の意思確認をする必要がありますでしょうか?
4.その他契約に当たって注意する点について教えてください。
何分初めての事なので分からない事ばかりです。
宜しくお願いします。
菱田 陽介司法書士の回答
(菱田司法書士事務所副所長)
ご相談ありがとうございます。
今回は、お母様名義の不動産処分にあたり、成年後見制度を利用されることをお考えということですね。
まず、成年後見人とは判断能力が低下してしまった方のために、裁判所から選任される者をいいます。
お母様が認知症や精神疾患ではなく、ケガや病気で入院されている場合は、成年後見制度を利用できない可能性もあります。
判断能力がしっかりされていて、入院されている場合は、委任による代理人として委任状等を使用して相談者様が取引を進めていくことになると思います。
また、裁判所に成年後見人の選任申立をなさっても、相談者様が後見人に選任されるとは限りません。
お母様の財産状況や、不動産処分のことを考慮して裁判所が第三者の専門家を選任することもあります。
質問1.2.について
もし、相談者様が後見人に選任された場合は、相談者様がお母様の法定代理人となりますので、委任状は不要です。
一般的には、法務局で発行される、後見登記事項証明書というものが委任状の代わりになります。
質問3.について
買主や、不動産業者、司法書士がお母様の意思確認をする可能性はあります。
質問4.について
処分する不動産がお母様の住居の場合は、処分するのに裁判所の許可が必要になります。
初めての方に後見、不動産取引とは難易度の高い法律問題です。
ご自身で進めてみて、難しいと感じましたら、ご相談下さい。
今回は、お母様名義の不動産処分にあたり、成年後見制度を利用されることをお考えということですね。
まず、成年後見人とは判断能力が低下してしまった方のために、裁判所から選任される者をいいます。
お母様が認知症や精神疾患ではなく、ケガや病気で入院されている場合は、成年後見制度を利用できない可能性もあります。
判断能力がしっかりされていて、入院されている場合は、委任による代理人として委任状等を使用して相談者様が取引を進めていくことになると思います。
また、裁判所に成年後見人の選任申立をなさっても、相談者様が後見人に選任されるとは限りません。
お母様の財産状況や、不動産処分のことを考慮して裁判所が第三者の専門家を選任することもあります。
質問1.2.について
もし、相談者様が後見人に選任された場合は、相談者様がお母様の法定代理人となりますので、委任状は不要です。
一般的には、法務局で発行される、後見登記事項証明書というものが委任状の代わりになります。
質問3.について
買主や、不動産業者、司法書士がお母様の意思確認をする可能性はあります。
質問4.について
処分する不動産がお母様の住居の場合は、処分するのに裁判所の許可が必要になります。
初めての方に後見、不動産取引とは難易度の高い法律問題です。
ご自身で進めてみて、難しいと感じましたら、ご相談下さい。