法定後見制度と任意後見制度
(神奈川県横浜市金沢区在住G様)
介護5の父に関して後見制度を利用しなければいけないと考えています。
そこで色々と調べているのですが、分からない事も多く質問をさせて頂きたいのですが宜しいでしょうか?
法定後見制度の説明を読むと「本人の判断能力が不十分な場合」とあり、任意後見制度は「判断能力が低下した場合に備えて」とあります。
これは言い換えれば、法定後見制度は「判断能力が十分ある場合は利用出来ない」、任意後見制度は「判断能力がない方は利用出来ない」と解釈出来る様に思います。
そうすると、仮に申請手続きをとっても、申請が却下されるという事になるのでしょうか?
また、任意後見制度では、「判断能力が低下した場合、裁判所に申し出れば」後見、保佐、補助が開始されるとありますが、その場合、医師の診断書や鑑定などの手続きは再度行われるのでしょうか?
そうなれば、医師の診断書料や鑑定料など負担がかかると思い懸念しています。
そこで色々と調べているのですが、分からない事も多く質問をさせて頂きたいのですが宜しいでしょうか?
法定後見制度の説明を読むと「本人の判断能力が不十分な場合」とあり、任意後見制度は「判断能力が低下した場合に備えて」とあります。
これは言い換えれば、法定後見制度は「判断能力が十分ある場合は利用出来ない」、任意後見制度は「判断能力がない方は利用出来ない」と解釈出来る様に思います。
そうすると、仮に申請手続きをとっても、申請が却下されるという事になるのでしょうか?
また、任意後見制度では、「判断能力が低下した場合、裁判所に申し出れば」後見、保佐、補助が開始されるとありますが、その場合、医師の診断書や鑑定などの手続きは再度行われるのでしょうか?
そうなれば、医師の診断書料や鑑定料など負担がかかると思い懸念しています。

高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
まず、法定後見制度は、ご本人が契約等の法律行為を自らすることを制限することになるので、判断能力が十分ある場合は利用できません。
ですので、要介護5であったとしても、判断能力が十分あれば法定後見制度は利用できないことになります。
一方、任意後見制度については、ご本人の判断能力が低下したときに備えて、そのときに後見人になってほしい人とあらかじめ任意後見契約を締結するものです。
そのため、契約締結時に判断能力がなければ契約締結ができないことになります。
また、任意後見制度では、任意後見契約締結後、ご本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てをして、これが認められると、任意後見がスタートすることになります。
その申立てのときには、医師の診断書を添付します。
そして、場合によっては、鑑定が必要になります。
ですので、要介護5であったとしても、判断能力が十分あれば法定後見制度は利用できないことになります。
一方、任意後見制度については、ご本人の判断能力が低下したときに備えて、そのときに後見人になってほしい人とあらかじめ任意後見契約を締結するものです。
そのため、契約締結時に判断能力がなければ契約締結ができないことになります。
また、任意後見制度では、任意後見契約締結後、ご本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てをして、これが認められると、任意後見がスタートすることになります。
その申立てのときには、医師の診断書を添付します。
そして、場合によっては、鑑定が必要になります。