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旧借地権の契約書内の更新に関する記述で質問です

(神奈川県横浜市港北区在住A様)
旧借地権の契約書内の更新に関する記述で質問ですが、「20年後の更新料は、その年度の公租公課金額を参考基準に賃貸人は賃借人の60%借地割合(計算)を認め、その10%相当額とする。」と記述されているのですが、この記述方法と更新料算出の%は妥当なのでしょうか?

ちなみに借地は、横浜市金沢区の準商業地域内の居住用住宅での利用です。
相続借地
高木 優一宅地建物取引士の回答

(株式会社トータルエージェント代表取締役)

まず、更新料の支払いについて、その計算方法まで定めていること自体は妥当でしょう。

ただ、「公租公課金額を参考基準に」との記載については、おそらく固定資産税評価価格を基準にとの意味なのでしょうが、この記載ですとそこのところが不明確な印象を受けます。

また、更新料については、この地域ですと借地権価格の3~5パーセントと言われますので、そうすると高いように感じられるかもしれません。

それでも時価の5パーセントと固定資産税評価価格の10パーセントを比較した場合、もしかしたら、後者の方が安いということがあるかもしれませんので、こればかりは一概には言えません。
不動産・相続お悩み相談室

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