電話相談
> >

養子縁組後の任意後見契約の必要性について

(東京都品川区在住M様)
将来の事を考え質問をさせて下さい。

養父が2年前脳の病気をを患い、一時期脳外科に入院をしておりましたが、現在は退院したものの体調は優れた状態とは言い難く定期的に通院しています。

最近めっきり老けたこともあり、物忘れも激しくなって来たような気がします。

会話は出来ていますが、何せ脳の病気を患った人ですから将来的に不安があり、今後の諸々の手続きを考えると任意後見契約をしておいた方がいいのでしょうか?

私は養子縁組をしています。

法的に親子関係以上に何か必要なものがあるのでしょうか?

教えて下さい。
相続後見
菱田 陽介司法書士の回答

(菱田司法書士事務所副所長)

任意後見契約は、一般的には身寄りに無い方が判断能力がしっかりしている段階で将来に備えて自分の判断能力が低下した時に、どういったことをして欲しいかを信頼できる方と契約するものです。

手続きとしましては公証役場で契約書を作成します。

ですので、物忘れが多い状態ですと契約がしっかりできない可能性があります。

現在、さしせまってお困りのことがなければ任意後見契約をせずに、必要が生じた時点で成年後見の申立をなさったらどうでしょうか。

成年後見制度は、契約ではなく、すでに判断能力が低下してしまった方のために裁判所に申立をして、後見人を選任してもらう制度です。

養子である相談者様が後見人に選ばれることもありますが、ケースによっては第三者の専門家が選ばれることがあります。

後見人として選任されると、公的に認められた代理人として活動できます。

病院や、金融機関の手続きにおいては、実子養子問わず子供であるというだけでは、親の手続きをさせてくれないケースもありますが、後見人でしたらそのような手続きもスムーズに進んでいきます。
不動産・相続お悩み相談室

かわさきFM(79.1MHZ)
15:20-16:00
かわさきDOWNSTREAM
(夕方の番組内)
[4月の放送日] 

次回放送予定

1月1日(木) 16:15~16:45

「」

[ゲスト] 

→視聴方法、過去放送分はこちら