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今ある司法書士にお願いしているのですが、疑問点が湧いてきました。

(東京都大田区在住J様)
今公正証書による遺言を司法書士に依頼して作成してもらっている最中なんですが、疑問点が湧いてきたので相談させて下さい。

その司法書士曰く、作成した時点で関係者に内容を知らせることが必要と言ってます。

それって遺言になりますか?

私は遺言って「開けてビックリ!」というのが遺言だと思っています。

最初から親の意思が分かっているのならわざわざ費用をかけて遺言を親が書く必要などないと思うのですが、それは間違っていますか?

私は家族もいませんし、今後もその予定はありません。

しかし秋田に嫁いだ姉とは不仲で、もうかれこれ5年は顔も見ていないし、口も聞いていません。

金に汚い姉の事です。

多分母が亡くなった場合、私に凄い要求をしてくるに違いありません。

もうこれ以上彼女に嫌な思いをさせられるのはゴメンなんです。

別に私に有利になる遺言を母に書いてもらいたいと言っている訳ではないのです。

母がまだ生きている間に姉と資産を分ける事でもめ事に巻き込まれるのが嫌だと考えているだけです。

どうしても今相談させてもらっている長老の司法書士の話が私には腑に落ちません。

どなたかご相談できますか?
相続遺言
菱田 陽介司法書士の回答

(菱田司法書士事務所副所長)

・公正証書遺言作成時点で、内容知らせる必要はあるか?

そのような決まりはありません。

知らせないのが一般的です。

担当の司法書士さんに何かお考えがあるのかもしれません。



・親の意思がわかっているのに遺言は必要か。

必要だと思います。

生前に意思を表示していても、遺言という決まった書式にしないと法的な手続きにおいて、故人の意思は反映されません。

遺言で財産の処分が指示されていなければ相続人同士で話合って、財産関係を整理することが必要になります。

遺言があれば、基本的には遺言内容に従って処理すればいいのです。
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