遺言状の効力について
(東京都文京区在住T様)
遺言状の効力はどのくらいのものなのでしょうか?
主に遺産相続に関する遺言状を作成した場合、法的にはどの程度まで有効なのでしょうか?
遺言状よりも法定相続(たとえば遺産は子供たちに等分する等)の方が優先されると聞いたことがありますが真意はどうなのでしょうか?
あと費用は幾ら位掛るものなのでしょうか?
教えて下さい。
主に遺産相続に関する遺言状を作成した場合、法的にはどの程度まで有効なのでしょうか?
遺言状よりも法定相続(たとえば遺産は子供たちに等分する等)の方が優先されると聞いたことがありますが真意はどうなのでしょうか?
あと費用は幾ら位掛るものなのでしょうか?
教えて下さい。

星川 亮司法書士の回答
(星川合同事務所代表)
遺言の効力は法定相続に優先します。
但し、民法上「遺留分」という制度が設けられています。
これは一定の遺族のために最低限相続できる権利を保証する制度です。
遺言書は大きくわけて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二つがあります。
それぞれ法定の方式がありますが「公正証書遺言」をお勧めします。
公証人に作成してもらいますが、この費用は、例えば、妻へ総額3000万円の財産を相続させる場合、3万4000円の手数料がかかります。
ケースによって異なりますので、詳しくは日本公証人連合会のホームページをご覧ください。
但し、民法上「遺留分」という制度が設けられています。
これは一定の遺族のために最低限相続できる権利を保証する制度です。
遺言書は大きくわけて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二つがあります。
それぞれ法定の方式がありますが「公正証書遺言」をお勧めします。
公証人に作成してもらいますが、この費用は、例えば、妻へ総額3000万円の財産を相続させる場合、3万4000円の手数料がかかります。
ケースによって異なりますので、詳しくは日本公証人連合会のホームページをご覧ください。