遺言書の書き方と、遺言書を書いた場合いつまでの期間が有効なのですか?
遺言書の書き方と、遺言書を書いた場合
いつまでの期間が有効なのか教えてください。
将来の事を考えると早めに手を打ちたいと考えております。
遺言書に有効期限はありません。
ご自身で作成されるのであれば「自筆証書遺言」、
公証人に作成してもらうのであれば「公正証書遺言」となります。
自筆証書遺言は、全文自筆、日付、署名、捺印があれば有効ですが、
事前に行政書士や弁護士に確認されることをお勧めします。

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