多額の借金を残し、義父が先日亡くなりました
(神奈川県横浜市中区在住J様)
うちの実家の話をさせて下さい。
先日多額の借金を残し、義父が亡くなりました。
主人は自営業を営む両親の下で働いていました。
しかし不況で決して売り上げがいいとは言えず、今まであった賃貸不動産を売却したりして凌いできたわけですが、決して経営は改善されたとは言えない状況です。
借金はピーク時は1億だったそうです。
残念ながら今も借金は半分位あり、実家や作業場も担保に付けられています。
そんな中、先日主人の父が倒れ急死してしまい、家族全員が途方にくれております。
主人と私は実家とは別の所に夫婦名義の家を購入済みの為、実家は不要になり売却する方向で考えています。
父の借金でしたが、うちの主人も連帯保証人になっている為、返済の義務があると思います。
もし父の借金分が債務整理や民事再生等を弁護士さんにご相談し、払わなくてよくなれば営業も続ける事ができるのでしょうか?
また主人が相続後、父の借金分を私達夫婦名義の家につけられるようなことがあるのでしょうか?
とても不安です。
先日多額の借金を残し、義父が亡くなりました。
主人は自営業を営む両親の下で働いていました。
しかし不況で決して売り上げがいいとは言えず、今まであった賃貸不動産を売却したりして凌いできたわけですが、決して経営は改善されたとは言えない状況です。
借金はピーク時は1億だったそうです。
残念ながら今も借金は半分位あり、実家や作業場も担保に付けられています。
そんな中、先日主人の父が倒れ急死してしまい、家族全員が途方にくれております。
主人と私は実家とは別の所に夫婦名義の家を購入済みの為、実家は不要になり売却する方向で考えています。
父の借金でしたが、うちの主人も連帯保証人になっている為、返済の義務があると思います。
もし父の借金分が債務整理や民事再生等を弁護士さんにご相談し、払わなくてよくなれば営業も続ける事ができるのでしょうか?
また主人が相続後、父の借金分を私達夫婦名義の家につけられるようなことがあるのでしょうか?
とても不安です。

北村 亮典弁護士の回答
(こすぎ法律事務所共同代表)
まず、義父の借金については、ご主人は相続人として財産だけでなく借金も引き継ぐこととなりますが、相続によって引き継ぐ借金につきましては、相続放棄という手続を、義父が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に手続をすれば、責任を逃れることができます(但し、その場合はプラスの財産(自宅や作業上)も全て放棄することとなります。)。
しかし、ご主人が連帯保証している借金の返済義務につきましては、ご主人自身の責任となりますので、相続放棄をしても免れることができません。
したがいまして、この借金を支払うことができなければ、最悪ご主人のご自宅も処分せざるをえないこととなります。
この借金に対処する方法は3つです。
一つ目は任意整理です。
これは、各債権者と個別に利息のカットや返済のリスケジュールなどの交渉を行うというものです。
この方法によれば、交渉が成立すれば、作業上の担保権の実行等を避けられますし、ご自身のご自宅の処分を迫られることもありません。
しかし、基本的には元金は全て返済しなければならない可能性は極めて高いですので、元金が相当多額に及んでいる場合には交渉は難航することが想定されます。
2つ目はご主人が自己破産する方法です。
自己破産をすれば、借金は全て免除となります。
しかし、相続する作業上や事業資産、ご主人のご自宅は全て処分され、換価されてしまいますので、事実上営業を続けることは不可能となるでしょう。
3つ目はご主人が個人再生をする方法です。
民事再生をすれば、借金は最大5分の1までカットされます。
しかし、カットされた後の借金を原則3年以内(最大5年間)に分割返済しなければなりませんので、仮に借金が5000万円程度だとすると1000万円は最低返済する必要があります。
また、民事再生は、申し立てを行うご主人の、申立時点で保有している財産の総額以上は最低返済しなければならないというルールがあります。
したがいまして、仮にご主人のご自宅の価値が無担保で4000万円だった場合、最低4000万円は返済しなければならないということになりますので、民事再生を行うメリットが乏しくなります。
以上のように、ご主人のご自宅を残して、さらに事業を継続するためにはかなりの困難が予想されますので、いずれにしても専門家と相談しながら最善の方法を検討することが肝要です。
しかし、ご主人が連帯保証している借金の返済義務につきましては、ご主人自身の責任となりますので、相続放棄をしても免れることができません。
したがいまして、この借金を支払うことができなければ、最悪ご主人のご自宅も処分せざるをえないこととなります。
この借金に対処する方法は3つです。
一つ目は任意整理です。
これは、各債権者と個別に利息のカットや返済のリスケジュールなどの交渉を行うというものです。
この方法によれば、交渉が成立すれば、作業上の担保権の実行等を避けられますし、ご自身のご自宅の処分を迫られることもありません。
しかし、基本的には元金は全て返済しなければならない可能性は極めて高いですので、元金が相当多額に及んでいる場合には交渉は難航することが想定されます。
2つ目はご主人が自己破産する方法です。
自己破産をすれば、借金は全て免除となります。
しかし、相続する作業上や事業資産、ご主人のご自宅は全て処分され、換価されてしまいますので、事実上営業を続けることは不可能となるでしょう。
3つ目はご主人が個人再生をする方法です。
民事再生をすれば、借金は最大5分の1までカットされます。
しかし、カットされた後の借金を原則3年以内(最大5年間)に分割返済しなければなりませんので、仮に借金が5000万円程度だとすると1000万円は最低返済する必要があります。
また、民事再生は、申し立てを行うご主人の、申立時点で保有している財産の総額以上は最低返済しなければならないというルールがあります。
したがいまして、仮にご主人のご自宅の価値が無担保で4000万円だった場合、最低4000万円は返済しなければならないということになりますので、民事再生を行うメリットが乏しくなります。
以上のように、ご主人のご自宅を残して、さらに事業を継続するためにはかなりの困難が予想されますので、いずれにしても専門家と相談しながら最善の方法を検討することが肝要です。