祖母の家を壊し、孫の私が住むことを検討しています。
(東京都中野区在住N様)
祖母の痴呆が進んでいます。
そこで母と話し合い祖母の家を壊し、孫の私が住むことを検討しています。
祖母の子供は、娘二人でその1人が私の母です。
祖母の土地を孫である私が買い取る方向で話が進んでいます。
先日数社の不動産会社に査定してもらい、平均額の1/2を伯母に支払い、母から贈与として残り1/2をもらうという方向で検討してます。
そこで祖母の認知症問題ですが症状が進むと土地の売買契約が出来なくなると聞きました。本当なのでしょうか?
少しでも早いうちに、土地の名義だけでも変えておく必要があるのでしょうか?
この件はもちろん、祖母も伯母も納得しています。
誰に相談すればいいのか分からずネットで検索していたところこのページがヒットしました。
適切なご回答お願いします。
そこで母と話し合い祖母の家を壊し、孫の私が住むことを検討しています。
祖母の子供は、娘二人でその1人が私の母です。
祖母の土地を孫である私が買い取る方向で話が進んでいます。
先日数社の不動産会社に査定してもらい、平均額の1/2を伯母に支払い、母から贈与として残り1/2をもらうという方向で検討してます。
そこで祖母の認知症問題ですが症状が進むと土地の売買契約が出来なくなると聞きました。本当なのでしょうか?
少しでも早いうちに、土地の名義だけでも変えておく必要があるのでしょうか?
この件はもちろん、祖母も伯母も納得しています。
誰に相談すればいいのか分からずネットで検索していたところこのページがヒットしました。
適切なご回答お願いします。

鹿山 博樹宅地建物取引士の回答
(株式会社GMコーポレーション代表取締役)
認知症等が進行して、意思表示ができなくなると、契約等の法律行為はできなくなります。
ですので、意思表示ができるうちに、契約他手続きをしておいた方がいいということはあるかもしれません。
ところで、ご質問の前提の話ですが、
①土地所有者のお祖母さんはご存命
②あなたがお祖母さんから土地を買う
③お祖母さんの(推定)相続人は伯母さんとお母さん
④売買代金(土地査定平均額の2分の1)を伯母さんに支払った
⑤土地の2分の1についてはお母さんから贈与を受ける
となると思われます。
まず、ご存命のお祖母さんから土地を買うのに、代金の支払い先がなぜその推定相続人である伯母さんなのか?②が実は「お祖母さんが推定相続人である伯母さんとお母さんに土地を2分の1ずつ贈与した」ということなのでしょうか。
だとすれば、例えば路線価で評価して5000万円位の土地について、相続時精算課税制度を活用して、お祖母さんが伯母さんとお母さんに2分の1ずつ贈与して、あなたが伯母さんから2分の1を買い取って、もう2分の1についてお母さんから贈与(やはり相続時精算課税制度を活用)を受けるというスキームが見えてきます。
このような場合であれば、お祖母さんの意思が確認できるうちに、伯母さんとお母さんに対する贈与契約及び登記手続きだけでもしておいた方がいいでしょう(ただ④で伯母さんに代金を支払い済みであるなら、伯母さんからあなたへの移転登記手続きするべきでしょう。)
ですので、意思表示ができるうちに、契約他手続きをしておいた方がいいということはあるかもしれません。
ところで、ご質問の前提の話ですが、
①土地所有者のお祖母さんはご存命
②あなたがお祖母さんから土地を買う
③お祖母さんの(推定)相続人は伯母さんとお母さん
④売買代金(土地査定平均額の2分の1)を伯母さんに支払った
⑤土地の2分の1についてはお母さんから贈与を受ける
となると思われます。
まず、ご存命のお祖母さんから土地を買うのに、代金の支払い先がなぜその推定相続人である伯母さんなのか?②が実は「お祖母さんが推定相続人である伯母さんとお母さんに土地を2分の1ずつ贈与した」ということなのでしょうか。
だとすれば、例えば路線価で評価して5000万円位の土地について、相続時精算課税制度を活用して、お祖母さんが伯母さんとお母さんに2分の1ずつ贈与して、あなたが伯母さんから2分の1を買い取って、もう2分の1についてお母さんから贈与(やはり相続時精算課税制度を活用)を受けるというスキームが見えてきます。
このような場合であれば、お祖母さんの意思が確認できるうちに、伯母さんとお母さんに対する贈与契約及び登記手続きだけでもしておいた方がいいでしょう(ただ④で伯母さんに代金を支払い済みであるなら、伯母さんからあなたへの移転登記手続きするべきでしょう。)