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特別受益についての見解

(東京都練馬区在住A様)
父の事業を継承するに当たり、弟が私に色々と意見を言ってきます。

私は父の仕事である精肉業を15年手伝ってきたこともあり特別受益として弟より多くもらう権利があると思っています。

それなのに自宅も手伝わず、母に迷惑を掛けっぱなしの弟が父の財産を法律の通り相続するのは納得できません。

その話を正月にしたところ、弟も不快感を示し喧嘩になりました。

私も引けません。

今父は入退院を繰り返し、事業継承もしなければいけない状態です。

ネットで色々調べているのですが、分からない事ばかりです。

父に遺言を書いてもらい弟には相続させない(寄与分?)とか特別受益として専門家のお墨付きを頂き、少しでも弟に父の財産を継承させない様にしたいのです。

何か良い知恵ありますか?
鹿山 博樹宅地建物取引士の回答

(株式会社GMコーポレーション代表取締役)

法定相続分は、「兄弟平等」が原則です。

ただ、それだと、かえって不公平になることがあります。

その不公平を是正するために、法定相続分を修正するのが「特別受益」、「寄与分」という制度です。

まず、「特別受益」とは、相続人のうち、被相続人から生前贈与を受けた人がいる場合には、遺産の額を計算するときに、その生前贈与分(特別受益分)を遺産の額に足して、特別受益を受けた人の相続分を計算するときに、その生前贈与分を引くという制度です。

具体的には、相続人が二人(兄弟)いて、相続開始時の遺産の額が5000万円だったら、法定相続分で計算される取得額は2500万円ずつとなりますが、例えば弟の方が生前被相続人から1000万円の生前贈与を受けていた場合、これを相続開始時の遺産の額5000万円に加算し、遺産を6000万円として計算し、兄は法定相続分2分の1に相当する3000万円を、弟は法定相続分2分の1に相当する3000万円から特別受益分1000万円を控除した2000万円を修正後の相続分とします。

一方、「寄与分」というのは、相続人の中に、被相続人の事業を手伝ったとか、療養看護につくしたとかいう人がいる場合には、遺産の額を計算するときに、その貢献した分(寄与分)を遺産の額から引いて、寄与した人の相続分を計算するときに、その貢献した分を足すという制度です。

具体的には、同じく相続人が二人(兄弟)いて、相続開始時の遺産の額が5000万円だったら、例えば兄の方が被相続人の事業を手伝っていて、その貢献分が1000万円とした場合、これを相続開始時の遺産の額5000万円から控除し、遺産を4000万円として計算して、弟は法定相続分2分の1に相当する2000万円を、兄は法定相続分2分の1に相当する2000万円に寄与分を加算した3000万円を修正後の相続分とします。

ご相談の事例にあてはめると、兄であるあなたに寄与分が、弟さんに特別受益があると仮定して、遺産の額5000万円、あなたの寄与分1000万円、弟さんの特別受益1000万円とすれば、修正後の相続分は、あなたが3500万円、弟さんが1500万円ということになります。

特別受益だ、寄与分だといいましても、無論、実際に相続が開始しないと(ご相談の事例ではお父様が亡くならないと)確定はしません。

今の内にできることと言えば、あなたの寄与分、弟さんの特別受益の証拠を確保しておくことでしょうか。

ただ、お父様に遺言をしてもらって、あなたに全財産を相続させるという内容にすれば、弟さんが遺留分を請求してきたとしても、4分の1ですので、遺産の額が5000万円だとすれば、あなたは、弟さんに1250万円を渡せばいいことになります。

(事例をできるだけ単純化するために、被相続人を父、相続人を子2人とさせて頂きました。)
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