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痴呆症と診断されている母名義の不動産を勝手に名義を変えました。

(神奈川県川崎市多摩区在住G様)
弁護士の先生に質問です。

医者に痴呆症と診断されている母の名義の土地を兄が勝手に母の実印などを使い自分の名義に変えてしまいました。

こんなこと許されるのでしょうか?

兄は今昔からこういう事に詳しく、金の匂いのするところに兄がいるという人で今までも多くのトラブルを起こしてきました。

しかし今回の件は絶対許せません。

妹である私はこの事に異議申立てをして、この名義変更は無効だと主張し、名義変更は正当でなかった事には出来るのでしょうか?

その際、費用はいくら位お支払すればいいのでしょうか?
相続後見
本間 正俊弁護士の回答

(多摩区役所前法律事務所代表)

この件については、お母様が「全く関わっていなかった」ケースと、お母様が十分な判断力がないところ、同席させて実印を押させてしまったケースの両方が考えられます。

ただ、登記を担当する司法書士にも厳重な本人確認の義務がある現在、全くお母様が関わらないまま登記を移してしまうことは稀です。

むしろ、お母様が関わっているが、よく分からないまま名義を移してしまった、という場合が問題になるでしょう。

名義移転についてどのような形態を取っているのかご質問だけでは分かりませんが、無効ないし取消しの主張をして、登記をお母様の元に戻させるためには、お母様ご自身の意思が必要です。

なぜなら、お母様の財産はあくまでお母様が処分するものですから、例え娘であっても処分の権利はないのです。

お母様と良くお話し合いください。

もう認知症が進んでおり、それが出来ないという場合には、後見人を選任、その後見人が「お母様の財産から費用を捻出して」不当な名義移転を争っていくことになります。

費用については、土地の価格などによって弁護士費用は左右されます。

多くの弁護士がホームページなどで費用の目安や計算方法を出していますし、弁護士会も費用の目安についての冊子などを用意しています。

そうした情報をご利用頂ければ、ある程度相場が見えてくると思います。
不動産・相続お悩み相談室

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