不動産相続について色々悩んでいます。
(東京都港区在住K様)
妹夫婦(婿養子)が来年、実家を建て替え、同居をすることになります。
私は長女で、結婚し、一戸建て住宅に住んでおります。
実家までは車で10分くらいの距離です。
実家の土地は40坪弱しかないので、両親が亡くなったら(年金暮らしですがまだ健在です)、現在アパートに住んでいる妹夫婦が相続してもいいと口頭で約束しています。
ただ、妹婿はバツイチで、別れた奥さんの方に娘が1人(16歳)おり、成人するまで養育費を払うことになっています。
別れた奥さんはシングルマザーだそうです。
また、妹婿の家族関係が複雑(借金絡み)で、婿さんは自分の姓を捨て家族と縁を切って人生をリセットしたいということで、婿入りをしました。
今回、実家を建て替えるにあたって、将来は自分たちの物になるのだからこの機会にと、父名義の土地の名義を妹夫婦の共有名義に変更しようかと言っております。
今現在、妹夫婦には子供がいません。
2人とも40代前半で、妹は子供を欲しがっていますが、どうなるかはわかりません。
将来、両親が他界し、もし2人に子供が無いままどちらかが亡くなってしまうようなことがあったら、土地を妹夫婦の共有名義にした場合、その先の土地の相続に妹婿の家族や別れた奥さんの子供にも権利が生まれるのでしょうか。
私の気持ちとしては、私と妹が生まれ育った場所が、妹夫婦に子供が出来なければ、妹婿だけならともかく、顔も知らない赤の他人に相続の権利が生じてしまうくらいなら、私の子供たち残してほしいと思っております。
私は長女で、結婚し、一戸建て住宅に住んでおります。
実家までは車で10分くらいの距離です。
実家の土地は40坪弱しかないので、両親が亡くなったら(年金暮らしですがまだ健在です)、現在アパートに住んでいる妹夫婦が相続してもいいと口頭で約束しています。
ただ、妹婿はバツイチで、別れた奥さんの方に娘が1人(16歳)おり、成人するまで養育費を払うことになっています。
別れた奥さんはシングルマザーだそうです。
また、妹婿の家族関係が複雑(借金絡み)で、婿さんは自分の姓を捨て家族と縁を切って人生をリセットしたいということで、婿入りをしました。
今回、実家を建て替えるにあたって、将来は自分たちの物になるのだからこの機会にと、父名義の土地の名義を妹夫婦の共有名義に変更しようかと言っております。
今現在、妹夫婦には子供がいません。
2人とも40代前半で、妹は子供を欲しがっていますが、どうなるかはわかりません。
将来、両親が他界し、もし2人に子供が無いままどちらかが亡くなってしまうようなことがあったら、土地を妹夫婦の共有名義にした場合、その先の土地の相続に妹婿の家族や別れた奥さんの子供にも権利が生まれるのでしょうか。
私の気持ちとしては、私と妹が生まれ育った場所が、妹夫婦に子供が出来なければ、妹婿だけならともかく、顔も知らない赤の他人に相続の権利が生じてしまうくらいなら、私の子供たち残してほしいと思っております。

菱田 徳太郎司法書士の回答
(菱田司法書士事務所所長)
1.
父名義の土地を妹夫婦に変えることについては、父親から妹夫婦に贈与するか、売買するかになります。
贈与の場合は妹夫婦に多額の贈与税が発生する場合がありますのでご注意ください。
2.
妹夫婦が共有の土地は、婿が亡くなれば当然に前妻の子に相続権が発生します。
これから妹夫婦に子供ができても変わりません。
前妻には相続権は一切ありません。
解決策としては、父親に遺言でお姉様に土地を相続させる、と書いてもらうが考えられます。
但し、妹さんにも遺留分がありますので、金銭で精算する必要があるでしょう。
それか妹夫婦の共有名義にした後、婿に遺言で妻か実子に土地を相続させると、書いてもらうことも考えられます。
これも、前妻の子には遺留分がありますので、金銭で精算する必要がでてくるかもしれません。
こういったケースでは、生命保険を利用して、精算資金を準備することがあります。
婿に前妻の子がいる限り、その子の相続権は奪えませんが、遺言や保険を利用して、権利を守ることは可能と思います。
父名義の土地を妹夫婦に変えることについては、父親から妹夫婦に贈与するか、売買するかになります。
贈与の場合は妹夫婦に多額の贈与税が発生する場合がありますのでご注意ください。
2.
妹夫婦が共有の土地は、婿が亡くなれば当然に前妻の子に相続権が発生します。
これから妹夫婦に子供ができても変わりません。
前妻には相続権は一切ありません。
解決策としては、父親に遺言でお姉様に土地を相続させる、と書いてもらうが考えられます。
但し、妹さんにも遺留分がありますので、金銭で精算する必要があるでしょう。
それか妹夫婦の共有名義にした後、婿に遺言で妻か実子に土地を相続させると、書いてもらうことも考えられます。
これも、前妻の子には遺留分がありますので、金銭で精算する必要がでてくるかもしれません。
こういったケースでは、生命保険を利用して、精算資金を準備することがあります。
婿に前妻の子がいる限り、その子の相続権は奪えませんが、遺言や保険を利用して、権利を守ることは可能と思います。