認知症の親と共有名義の賃貸マンション売却について教えて下さい
(東京都世田谷区在住E様)
父親の認知症が進み母と私だけでは何とも介護できる状態ではなく、昨年末施設に入所させました。
実家には母が一人で住んでいます。
現在、私たち家族は母と別々のマンションに住んでいますが、兄も私も実家から離れ今となっては自宅マンションも必要ではない状態です。
母も高齢の為、痴呆も徐々に進んでいる感じがしています。
そういう考えもあり、この際マンションを売却しようかと考えています。
父の同意なのは重々承知ですが、認知症の為、同意が得られません。
こういう場合、裁判所認定の成年後見人制度を利用することは解っているのですが、結構手間がかかると聞きます。
果たしてこの場合、後見人を立てればマンションの売却が可能なのでしょうか?
どれ位時間が掛かるのでしょうか?
売却が法的に困難であれば、後見人手続きをとらず、現状維持でいくしかないと思いますが、どこに相談すればいいか分からず困っています。
実家には母が一人で住んでいます。
現在、私たち家族は母と別々のマンションに住んでいますが、兄も私も実家から離れ今となっては自宅マンションも必要ではない状態です。
母も高齢の為、痴呆も徐々に進んでいる感じがしています。
そういう考えもあり、この際マンションを売却しようかと考えています。
父の同意なのは重々承知ですが、認知症の為、同意が得られません。
こういう場合、裁判所認定の成年後見人制度を利用することは解っているのですが、結構手間がかかると聞きます。
果たしてこの場合、後見人を立てればマンションの売却が可能なのでしょうか?
どれ位時間が掛かるのでしょうか?
売却が法的に困難であれば、後見人手続きをとらず、現状維持でいくしかないと思いますが、どこに相談すればいいか分からず困っています。

高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
認知症のお父様が施設に入所し、一緒に住んでいたお母様も認知症が進んでいるので、施設に入所させるか、あるいは、あなたやお兄さんが引き取った場合、実家のお父様名義のマンションが必要なくなるので、これを売却できるのかというご相談であるものとして、ご回答致します。
お父様が認知症で意思表示ができない場合において、その所有にかかる不動産を売却する場合は、成年後見制度を利用し、かつ、居住用不動産処分の許可を得ることになるでしょう。
被後見人の財産に関して包括的な代理権を有する後見人でも、居住用不動産の処分については、特に家庭裁判所の許可事項とされています。
施設に入所して、今後戻る可能性の低い自宅の処分であっても、売却処分にあたっては、当該許可が必要になります。
通常、施設に入所して、被後見人が戻る可能性がなく、また、売却代金を療養費に充てるなどの事情を明らかにすれば、売却は可能です。
後見開始の審判申立から居住用不動産処分の許可審判が下りるまでの期間は一概には言えませんが、通常2~3か月位ではないでしょうか。
お父様が認知症で意思表示ができない場合において、その所有にかかる不動産を売却する場合は、成年後見制度を利用し、かつ、居住用不動産処分の許可を得ることになるでしょう。
被後見人の財産に関して包括的な代理権を有する後見人でも、居住用不動産の処分については、特に家庭裁判所の許可事項とされています。
施設に入所して、今後戻る可能性の低い自宅の処分であっても、売却処分にあたっては、当該許可が必要になります。
通常、施設に入所して、被後見人が戻る可能性がなく、また、売却代金を療養費に充てるなどの事情を明らかにすれば、売却は可能です。
後見開始の審判申立から居住用不動産処分の許可審判が下りるまでの期間は一概には言えませんが、通常2~3か月位ではないでしょうか。