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現在軽い認知症の症状を持つ高齢の母を介護をしています。

(東京都文京区在住S様)
現在軽い認知症の症状を持つ高齢の実母を介護をしています。

私は今文京区内で夫と娘の三人暮らしで母とは別居しています。

父を3年前に亡くし、母一人子一人の関係です。

本音を申し上げますと、母をこちらに呼び寄せたいのですが娘の体調も思わしくなく、今すぐというのは現実的ではない話で苦慮しています。

将来母の病状が悪化し、施設に将来入る可能性があるので、今のうちに名義を変更しておいた方が良いのかなと最近考えはじめる様になりました。

こういう場合どのような専門家にどのように問い合わせ、ご相談するのが適切でしょうか?

生前贈与とかしておいた方がよいのでしょうか?

マンションは千葉県市川市にあり、築30年くらいになります。

今はヘルパーさんと私がなんとかやりくりして母は一人暮らしが出来ています。

名義を私に移して私が、修繕積立金や管理費、固定資産税を支払い、そこに母が住むというほうが自然なのではないかと感じています。
鹿山 博樹宅地建物取引士の回答

(株式会社GMコーポレーション代表取締役)

お母様の意思能力があるうちに、ご実家のマンションについて、生前贈与を受けた方がよいかどうかというご質問のようですが、まず、お母様が65歳以上、あなたが20歳以上(いずれの年齢も贈与する年の1月1日現在の年齢)であれば、相続時精算課税制度の適用が受けられ、2500万円以内であれば、贈与税がかからず、生前贈与を受けることができます(ただし、贈与した財産は相続開始時に、これも相続財産に含めて相続税を計算します)。

贈与税がかからないといっても、登録免許税(固定資産税評価価格の2パーセント)や不動産取得税(原則:固定資産税評価価格の3パーセント)などがかかりますので、よくよく考えた方がよいでしょう。

この相続時精算課税制度を利用した生前贈与をする場合というのは、一般的に、推定相続人の一人が親の特定の財産を承継する必要があるにもかかわらず、他の推定相続人と係争する可能性が高い場合や、親が賃貸物件を所有している場合、これを生前贈与することによって、相続税対策を行う場合が考えられます。

ご相談の事例ですと、お母様の推定相続人はあなただけのようですし、このマンションを賃貸に出す、あるいは、早々に売却することを考えているわけではないようなので、コストをかけてまで、生前贈与しなければならない特段の理由はないように思います。
不動産・相続お悩み相談室

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