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家の名義を父から母へ変更する方法はございますか?

(東京都港区在住K様)
私はこの春に大学を卒業し働きはじめました。

実家で暮らしています。

実家は一軒家で、まだ住宅ローンが残っているようです。

私がまだ幼いころ両親がローンを組んで購入した家です。

名義は両親と、母の母(私の祖母)の共同名義になっているようですが、大部分が父親のものだと聞いています。

ローンを組んでから数年間は父は会社に勤めておりましたが、その後勝手に会社を辞め、生活費を入れないようになりました。

その後は、母のパート収入や、当然それでは足りないので、母がOL時代に築いた貯金を取り崩して私を育ててくれました。

現在は母も正社員として働いていますが、生活はとても苦しいです。

住宅ローンの返済も、頭金1,000万も祖母が用意し、月々の支払いも母が支払ってきました。

父は仕事をするわけでもなく、家事もしません。

結婚後に築いた財産は原則として夫婦共有のものになると思いますが、経済的実態としてはほとんど母が築いてきたものです。

仮にこのまま離婚した場合、夫婦で半分ずつ分け合わなければならないのでしょうか。

また、家の名義も経済的実態より法的形式が重視されるのでしょうか。

調べてみると名義変更は容易ではないようですが、このままだと母がかわいそうで納得がいきません。

今後は自分も住宅ローンを支払っていくことになりますが、返済を終えて家が父のものになるのも納得できません。


回答しづらい質問で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
離婚
菱田 陽介司法書士の回答

(菱田司法書士事務所副所長)

協議により離婚が成立したら、元夫婦の一方から相手方に対して財産分与の請求ができます。

この離婚に伴う財産分与は財産を半分で分け合う決まりはありません。

基本的には話合いによって結婚後にお二人で築いてきた財産の清算をします。

どのように財産を分けるかは自由に決められます。

また、離婚に伴う財産分与として不動産の名義を元夫から元妻へ変えることは可能です。

しかし、元夫の協力が必要なため、話合いがうまく進まない場合は難しいでしょう。

離婚は成立しているが、財産分与の話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ財産分与の調停を申し立てることになります。裁判所では、基本的に財産の取得、維持に対する貢献の度合を基準とします。

また、離婚する前に離婚後に財産をどう分けるかを決めておくこともできます。

これは離婚給付契約といいます。

この契約書の文案作成は専門家に協力してもらい、実際の契約書は公正証書にしておくことが望ましいです。
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