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新築1年で離婚します。

(神奈川県横浜市港北区在住M様)
新築1年で離婚します。

家の名義は旦那夫婦合算で2800万の借入をしました。

連帯保証人は私です。

旦那が家に残ります。

子供がおりますが、(私の連れ子小5)です。

主人(債務者)が死亡した場合(団信加入)しており債務はなくなりますが、離婚した後旦那が再婚しなかった場合、家の相続は誰になるのですか?

連帯保証人には関係ないのしょうか?

子供の養子縁組を解除しなければ、息子が相続できるものなのでしょうか?
離婚
北村 亮典弁護士の回答

(こすぎ法律事務所共同代表)

ご主人が仮に再婚しなかった場合、第1順位の相続人は「子」になります。

この「子」には養子も含まれます。

仮にあなたが離婚した後も、お子様とご主人との間の養親子関係について離縁の手続をしなければ、お子様が第1順位の相続人として自宅を相続することとなります。

しかし、離縁してしまった場合には、「子」では無くなりますので、相続権は無くなります。

なお、あなたは自宅の住宅ローンの連帯保証をされているとのことですが、連帯保証は相続権とは関係がありません。
不動産・相続お悩み相談室

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