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遺言書の書き方と、遺言書を書いた場合いつまでの期間が有効なのですか?

遺言書の書き方と、遺言書を書いた場合いつまでの期間が
有効なのか教えて下さい。
将来の事を考えると早めに手を打ちたいと考えております。

(相続に関連する不動産のお悩み)

1.遺言書の書き方について
通常、遺言書を書く場合、
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
という3種類があります。

①、②、③について、ご自由に選ぶことは可能ですが、
法律で定められた方式を守らないと、
遺言書は無効となってしまいますので、注意が必要です。

(1)①自筆証書遺言の場合
あなたご自身が、書面に、遺言の内容と遺言を書いた日付、
氏名を自書し、押印する必要があります。
「自書」であることが必要ですので、あなたご自身が書いたものでも、
ワープロによるものなどは、無効となってしまいます。

(2)②公正証書遺言の場合
証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を
「公証人」に直接口頭で伝え、公証人がそれを筆記します。
次に、公証人が、この筆記したものを遺言者および証人に
読み聞かせるか、閲覧させます。
遺言者と証人が、公証人の筆記が正確なものであることを認めた後、
各自これに署名・押印します。

最後に、公証人が、この書面が以上の方式に従って作成されたもので
あることを付記して、これに署名・押印することになります。

(3)③秘密証書遺言の場合
遺言者が遺言内容の記載された書面に、署名・押印します。
次に、遺言者がその書面を封じ、書面に用いた印章を使用して、
これに封印をします。

そして、遺言者が、公証人1人と証人2人以上の前にその封書を提出して、自己の遺言である旨と、その筆者の氏名・住所を申述します。

最後に、公証人が、その書面を提出した日付と遺言者の申述を
封紙に記載した後に、遺言者と証人とともにこれに署名・押印します。

2.遺言書はいつまで有効かについて
上記①、②、③、いずれの遺言書についても、
有効期限はありませんので、ご心配いりません。
将来のことを考え、お早めに手を打つことは、将来の争いを避け、
あなたのご意思に沿った相続がなされるためにも、
とても良いお考えだと思います。
ただ、民法では、例えば、死期が迫った方が遺言をする場合などのために、
以上ご説明した場合と異なる、特別の方式による遺言書の
作成が認められる場合があります。
この特別の方式によって遺言書を作成した場合には、
上記①、②、③の遺言書を作成できることになった時から、
6カ月間ご存命の場合には、失効してしまいますので、注意が必要です。

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