限定承認について気を付ける点など教えて下さい。
(東京都港区在住G様)
相続するにあたり限定承認という制度があると聞いたのですがどの様な制度でしょうか?
限定という以上いろいろと制約があると思うのですが、同時に限定承認をするにはどうすればいいのでしょうか?
あと限定承認が出来ない状況や気を付けなければいけない点などあればアドバイスお願いします。
限定という以上いろいろと制約があると思うのですが、同時に限定承認をするにはどうすればいいのでしょうか?
あと限定承認が出来ない状況や気を付けなければいけない点などあればアドバイスお願いします。
(相続)

菱田 陽介司法書士の回答
(菱田司法書士事務所副所長)
相続のパターンは、
1.故人の財産、債務をすべて受け継ぐ単純承認
2.故人の財産、債務を一切受け継がない相続放棄
3.限定承認
があります。
限定承認というのは被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ制度です。
債務の責任が限定されるということです。
限定承認をするには、相続人全員による家庭裁判所への申述が必要で、相続開始を知った時から3ヶ月以内に申述する必要があります。
債権者に2ヶ月間以上にわたり公告をしたり、個別に催告したりと、手続きが細かく時間もかかります。
限定承認の申述前に遺産を処分したり、相続した権利を行使すると単純承認したとみなされるので、ご注意下さい。
また、途中で限定承認を撤回できません。
税務についても単純承認の相続と扱いが変わりますので、注意が必要です。
1.故人の財産、債務をすべて受け継ぐ単純承認
2.故人の財産、債務を一切受け継がない相続放棄
3.限定承認
があります。
限定承認というのは被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ制度です。
債務の責任が限定されるということです。
限定承認をするには、相続人全員による家庭裁判所への申述が必要で、相続開始を知った時から3ヶ月以内に申述する必要があります。
債権者に2ヶ月間以上にわたり公告をしたり、個別に催告したりと、手続きが細かく時間もかかります。
限定承認の申述前に遺産を処分したり、相続した権利を行使すると単純承認したとみなされるので、ご注意下さい。
また、途中で限定承認を撤回できません。
税務についても単純承認の相続と扱いが変わりますので、注意が必要です。