認知になりかけた親の貯金を勝手に使ったら犯罪ですか?
(神奈川県横浜市栄区在住H様)
兄が親が認知症になりかけたと同時に、貯金通帳と印鑑を持ち出して1000万円口座から引き落としました。
これって犯罪ですよね。
あまりの酷さに家族として許せません。
これは立証して窃盗罪と認められるのでしょうか?
それとも民事不介入で警察は取り扱ってもらえないんでしょうか?
親は預金は長女である私に相続すると意思をはっきりしめしています。
弁護士さん教えて下さい。
これって犯罪ですよね。
あまりの酷さに家族として許せません。
これは立証して窃盗罪と認められるのでしょうか?
それとも民事不介入で警察は取り扱ってもらえないんでしょうか?
親は預金は長女である私に相続すると意思をはっきりしめしています。
弁護士さん教えて下さい。

北村 亮典弁護士の回答
(こすぎ法律事務所共同代表)
兄が親の財産を勝手に持ち出すという行為は、刑法上の窃盗罪に該当します。
しかし、窃盗罪に該当するものの、刑法244条1項により、「配偶者・直系血族・同居の親族」が窃盗を行ったとしても刑を免除する、と定められているため、最終的に兄が罰せられることはありません。
このような事態を回避するためには、認知症になられたお父様に、いち早く成年後見人をつけて、成年後見人によって財産管理がなされるようにすべきです。
しかし、窃盗罪に該当するものの、刑法244条1項により、「配偶者・直系血族・同居の親族」が窃盗を行ったとしても刑を免除する、と定められているため、最終的に兄が罰せられることはありません。
このような事態を回避するためには、認知症になられたお父様に、いち早く成年後見人をつけて、成年後見人によって財産管理がなされるようにすべきです。