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姉から母の遺言書を作らせようと意見が出ました

(東京都渋谷区在住R様)
母親が先日70歳になりました。

最近では軽い認知症になり、ある程度正常なうちに遺言書を作りたいと本人から頼まれました。

姉も同意見で私もそれには賛成です。

そこで、法律事務所に行き手続きを始めたのですが、母親の実印が無く、実印を再登録するには、写真入り身分証明が必要らしいです。

母親が遺言を作りたい最大の理由は、長男夫婦への不信感で、母の名前だけの実印も長男夫婦に盗まれた可能性が高いと思われます。

しかし母は足が不自由で銀行や区役所に簡単に行ける状態ではありません。

私や姉も土日しか時間がなく役所や銀行のやっている時間に付き添ってやる事が出来ない為、今悩んでいます。

母の実印を私が勝手に変更してきてもいいのでしょうか?

実印さえできれば遺言書は作れると聞いたのですが本当でしょうか?
遺言
星川 亮司法書士の回答

(星川合同事務所代表)

印鑑登録は代理人からの申請でも可能です。

詳細は各自治体にお問い合わせください。

実印が無くとも自筆証書遺言は作成可能です。

公正証書遺言となると印鑑証明書が 原則必要となります。
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