昨年母親が他界しました。
(東京都新宿区在住Y様)
昨年母親が他界しました。
遺言書を残してくれたのですが疑問な箇所があります。
自筆遺言で、すべて自書・日付け・サイン・実印押印と問題ないのですが、内容が地番表示ではなく普通の住所表示で土地・建物を~に渡す。と書かれています。
また私道があるのですが記載されていません。
これは「相続させる旨」の遺言になるのでしょうか?
それとも「遺贈」になるのでしょうか?
また私道が記載されていない場合は遺言書の効力は無いのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
遺言書を残してくれたのですが疑問な箇所があります。
自筆遺言で、すべて自書・日付け・サイン・実印押印と問題ないのですが、内容が地番表示ではなく普通の住所表示で土地・建物を~に渡す。と書かれています。
また私道があるのですが記載されていません。
これは「相続させる旨」の遺言になるのでしょうか?
それとも「遺贈」になるのでしょうか?
また私道が記載されていない場合は遺言書の効力は無いのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
(遺言)

星川 亮司法書士の回答
(星川合同事務所代表)
地番ではなく住所の表示ですと、不動産の特定ができることが必要となります。
判例では、「遺言者の住所をもって表示した不動産を遺贈する旨の遺言は、その住所地にある土地および建物を一体として遺贈する意思表示と解するのが相当である」とされています。
相続か遺贈か、については、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかまたは遺贈とする特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものであるとしていますが、判断しかねる点もありますので一度相談にお越しください。
ちなみに記載の無い不動産については原則効力はありません。
また、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続が必要となります。
判例では、「遺言者の住所をもって表示した不動産を遺贈する旨の遺言は、その住所地にある土地および建物を一体として遺贈する意思表示と解するのが相当である」とされています。
相続か遺贈か、については、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかまたは遺贈とする特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものであるとしていますが、判断しかねる点もありますので一度相談にお越しください。
ちなみに記載の無い不動産については原則効力はありません。
また、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続が必要となります。