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相続税について質問させて下さい。

(神奈川県川崎市宮前区在住M様)
主人が10年程前に亡くなり、家と土地と貯金を相続しました。

その時には、相続税はかかりませんでしたが、今度私が死んだ時には、「息子が相続税を払わなくてはならないかも。」と聞きました。

子供は、息子が一人おります。

息子にあまり負担を掛けたくないので、どうしたら良いものかと思ってます。

10年前の主人の死亡の時のように相続税の負担を軽くすることができるでしょうか?

また、なぜ、同じくらいの財産なのに相続税がかかったり、かからなかったりするのでしょうか?

ちなみに、10年前は、家が1,000万円、土地が2,200万円、貯金が2,100万円くらいだったと記憶しております。

漠然とした相談で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
小形聰税理士の回答

(GALAP税理士法人代表)

亡くなられた方が、基礎控除額を超える財産を持っていた場合、相続財産を取得した方は、相続税を払わなければなりません。

10年前にご主人様が亡くなられた時の相続財産の合計が5,300万円で、その時の基礎控除額が7,000万円(5,000万円+1,000万円×2人(法定相続人の数))以下であったため、相続税がかからなかったものと思われます。

しかし、この基礎控除額が来年の平成27年1月1日より改正されるため、相続税を払わなければならない人が大幅に増えることになるでしょう。

相続財産の価額は、再度、計算し直さなければなりませんが、仮に金額が変わらないとした場合、相続財産の合計が、5,300万円。

しかし、平成27年以降は、基礎控除額は3,000万+600万円×1人(法定相続人の数)=3,600万円と少なくなり、また、法定相続人もご子息だけの1人と減るため少なくなります。

このため、相続財産の合計が基礎控除額を超え、相続税の申告をしなければなりません。

財産に居住用の土地がある場合には、小規模宅地等の特例というのがあり、条件を満たせば相続税を節税することができますので、ご紹介させていただきます。

・亡くなられた方の居住用の土地(借地権等を含む)であること・その土地を取得したご子息が、相続税の申告期限まで、その土地を所有して、そこに住んでいること
・相続税の申告書を申告期限(亡くなられた日から10ヶ月)までに提出していること

この小規模宅地等の特例の条件を満たした場合には土地のうち330㎡(平成26年までは240㎡)までは、80%の減額ができます。

仮に土地が330㎡以下である場合には

家1,000万円+土地2,200万円×(1-80%)+貯金2,100万円=3,540万円となり、基礎控除額3,600万円以下となるため、相続税がかからないこととなりますので、ぜひ、利用されることをお勧めいたします。

相続税がかからなくても相続税の申告書を提出しないといけませんので、その点はご注意ください。
不動産・相続お悩み相談室

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