認知症の親の不動産処分について
(東京都千代田区在住E様)
認知症の父親名義の不動産を処分したいのですが、不動産に詳しい友達に相談したところそんな事出来ないよと断言され悩んでいます。
現在認知症の為介護施設に入っており、自宅は空き家状態になっています。
自宅不動産の権利書は父親名義のままのため、長男の私が処分したいのですが何か策はないでしょうか?
母は既に他界しており、子供は私だけです。
現在認知症の為介護施設に入っており、自宅は空き家状態になっています。
自宅不動産の権利書は父親名義のままのため、長男の私が処分したいのですが何か策はないでしょうか?
母は既に他界しており、子供は私だけです。

菱田 徳太郎司法書士の回答
(菱田司法書士事務所所長)
通常、不動産を売却処分する場合は不動産業者や司法書士が関与しますが、その際に必ず不動産の持ち主の本人確認や意思確認をします。
すでに認知症が進んでいる場合は、持ち主の意思能力が十分でないと思われますので、そこで手続きが止まってしまうことと思います。
このような場合は、家庭裁判所に後見人選任の申立て、お父様の後見人を選任してもらいます。
この時、長男だからといってご自身が後見人に選任されるとは限りません。
自宅の不動産処分が目的であるならば、なおさら司法書士等の第三者が選任される可能性が高いです。
以上のとおり、現在の制度ではご自身が認知症のお父様のご自宅を単独で売却するのは難しいです。
しかしながら、老人ホームの費用捻出のため、自宅を売却する必要があり、成年後見制度を利用するケースは多いです。
一度後見人が選任されるとお父様が亡くなるまでその後見人がお父様の財産管理をすることになりますので、成年後見制度を利用するかどうか一度ご検討ください。
すでに認知症が進んでいる場合は、持ち主の意思能力が十分でないと思われますので、そこで手続きが止まってしまうことと思います。
このような場合は、家庭裁判所に後見人選任の申立て、お父様の後見人を選任してもらいます。
この時、長男だからといってご自身が後見人に選任されるとは限りません。
自宅の不動産処分が目的であるならば、なおさら司法書士等の第三者が選任される可能性が高いです。
以上のとおり、現在の制度ではご自身が認知症のお父様のご自宅を単独で売却するのは難しいです。
しかしながら、老人ホームの費用捻出のため、自宅を売却する必要があり、成年後見制度を利用するケースは多いです。
一度後見人が選任されるとお父様が亡くなるまでその後見人がお父様の財産管理をすることになりますので、成年後見制度を利用するかどうか一度ご検討ください。