借地を返すためのお金もなく困っています。
(神奈川県横浜市港北区在住S様)
自宅が借地で父名義の建物が借地の上にあります。
父は身体が弱く、仕事もなく収入も不安定な状態です。
母は数年前に他界したのですが子供は私と妹がいて、私に収入がある為生活保護は受けられません。
築60年と古くネズミやゴキブリの巣でとても不衛生で出来ればこの家から市営団地にでも引っ越したいというのが本音です。
父名義の建物を更地にして地主さんに返したいんですがそんなお金がありません。
地主さんからは人に売るのはダメだという約束があるみたいで引越の計画は上手くいきません。
やはり私が銀行でお金を借りて更地にして返すしかないんでしょうか?
悩んでいます。
父は身体が弱く、仕事もなく収入も不安定な状態です。
母は数年前に他界したのですが子供は私と妹がいて、私に収入がある為生活保護は受けられません。
築60年と古くネズミやゴキブリの巣でとても不衛生で出来ればこの家から市営団地にでも引っ越したいというのが本音です。
父名義の建物を更地にして地主さんに返したいんですがそんなお金がありません。
地主さんからは人に売るのはダメだという約束があるみたいで引越の計画は上手くいきません。
やはり私が銀行でお金を借りて更地にして返すしかないんでしょうか?
悩んでいます。
(借地)
高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
まずは、地主さんとよく話をしてみて下さい。
他人に売るのはダメでも、地主さんが借地権を買い取ってくれるかもしれません。
地主さんが買い取ってくれない、他人に売るのもダメということであれば、法律上できる措置として、借地権が期間満了(更新時期)するのであれば、借地借家法13条(旧借地法4条)により、地主さんに時価で建物を買い取ってくれるように請求することができます。
また、地主さんが他人に売るのはダメと言っても、借地権者は、地主さんの承諾に代わる許可を裁判所に申し立てることができます。
よって、銀行からお金を借りてまで更地にしなければならないということもありません。
他人に売るのはダメでも、地主さんが借地権を買い取ってくれるかもしれません。
地主さんが買い取ってくれない、他人に売るのもダメということであれば、法律上できる措置として、借地権が期間満了(更新時期)するのであれば、借地借家法13条(旧借地法4条)により、地主さんに時価で建物を買い取ってくれるように請求することができます。
また、地主さんが他人に売るのはダメと言っても、借地権者は、地主さんの承諾に代わる許可を裁判所に申し立てることができます。
よって、銀行からお金を借りてまで更地にしなければならないということもありません。