事業承継について質問です
(東京都目黒区在住A様)
事業承継についてご教授いただきたく、質問をさせて頂きます。
父が従業員10名ほどの製造業の会社を経営しておりまして、一人息子である私が将来的に事業承継したいと考えています。
現在は、この会社を継ぐため役員として働いておりますが、将来は、父から会社の株式を贈与してもらい、代表取締役に就任するつもりで頑張っております。
そこで、贈与税について納税猶予という制度があると聞き、どのような制度なのか教えてください。
宜しくお願いします。
父が従業員10名ほどの製造業の会社を経営しておりまして、一人息子である私が将来的に事業承継したいと考えています。
現在は、この会社を継ぐため役員として働いておりますが、将来は、父から会社の株式を贈与してもらい、代表取締役に就任するつもりで頑張っております。
そこで、贈与税について納税猶予という制度があると聞き、どのような制度なのか教えてください。
宜しくお願いします。
野口良子税理士の回答
(GALAP税理士法人)
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例」のことについての質問ですね。
制度と手続きについて簡単に説明させていただきます。
《制度について》
この制度は、先代の経営者からの非上場株式の全部又は一部を親族に贈与する場合に、一定の要件を満たせば、贈与税が猶予されるというものです。
この非上場株式等を保有することにより、贈与税の猶予が継続され、譲渡するなどした場合には、贈与税を納付することになります。
保有を継続し、先代経営者(贈与者)が死亡、又は、後継者(受贈者)が死亡した場合には、「免除届出書」を提出することにより、猶予された贈与税が免除されます。
ただし、先代経営者(贈与者)が死亡した場合には、その贈与税の納税猶予を受けた非上場株式を相続又は遺贈により取得したものとして相続税が計算される事になり、その後、相続で納税猶予される事になりますが、今回は説明を割愛させて頂きます。
《手続きについて下記の手順となります》
①贈与前にすべきことは、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき会社が計画的な事業承継に係る取り組みを行っていることについて「経済産業大臣の確認」を受ける事です。
②確認を受けましたら、先代経営者から全部又は一定以上の株式の贈与を受けます。
③今度は、後継者としての要件、先代経営者としての要件を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受けます。
そして、猶予される贈与税と利子税に見合う担保を提供します。
後継者としての要件としては、
・贈与時に会社の代表者であること。
・先代経営者(贈与者)の親族であること。
・20歳以上であること。
・役員等の就任から3年以上を経過していること。
・後継者とその同族関係者で総議決権数50%超を保有し、
その中で最も多くの議決権数を保有すること。
となります。
先代経営者である贈与者の要件としては、
・会社の代表者であったこと。
・贈与の時までに会社の役員を退任すること。
・贈与直前に、贈与者と同族関係で総議決権数50%を保有し、
後継者を除きこれらの者で最も多く議決権数を保有していたこと。
となります。
事業承継につきましては、手続きが煩雑になりますので、贈与を受ける際には、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
制度と手続きについて簡単に説明させていただきます。
《制度について》
この制度は、先代の経営者からの非上場株式の全部又は一部を親族に贈与する場合に、一定の要件を満たせば、贈与税が猶予されるというものです。
この非上場株式等を保有することにより、贈与税の猶予が継続され、譲渡するなどした場合には、贈与税を納付することになります。
保有を継続し、先代経営者(贈与者)が死亡、又は、後継者(受贈者)が死亡した場合には、「免除届出書」を提出することにより、猶予された贈与税が免除されます。
ただし、先代経営者(贈与者)が死亡した場合には、その贈与税の納税猶予を受けた非上場株式を相続又は遺贈により取得したものとして相続税が計算される事になり、その後、相続で納税猶予される事になりますが、今回は説明を割愛させて頂きます。
《手続きについて下記の手順となります》
①贈与前にすべきことは、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき会社が計画的な事業承継に係る取り組みを行っていることについて「経済産業大臣の確認」を受ける事です。
②確認を受けましたら、先代経営者から全部又は一定以上の株式の贈与を受けます。
③今度は、後継者としての要件、先代経営者としての要件を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受けます。
そして、猶予される贈与税と利子税に見合う担保を提供します。
後継者としての要件としては、
・贈与時に会社の代表者であること。
・先代経営者(贈与者)の親族であること。
・20歳以上であること。
・役員等の就任から3年以上を経過していること。
・後継者とその同族関係者で総議決権数50%超を保有し、
その中で最も多くの議決権数を保有すること。
となります。
先代経営者である贈与者の要件としては、
・会社の代表者であったこと。
・贈与の時までに会社の役員を退任すること。
・贈与直前に、贈与者と同族関係で総議決権数50%を保有し、
後継者を除きこれらの者で最も多く議決権数を保有していたこと。
となります。
事業承継につきましては、手続きが煩雑になりますので、贈与を受ける際には、専門家にご相談されることをお勧めいたします。