被成年後見人はその財産を生前に贈与することはできますか?
(神奈川県横浜市港北区在住H様)
母が認知症で私が成年後見人になっています。
父は既に他界しており、子供は娘である私一人です。
私は10年前に結婚して埼玉県川口の実家を離れ、横浜に主人と娘の3人で住んでいます。
そこでうちの主人と話をしているのですが、節税対策の為に、母の預貯金を中学3年生のうちの娘(母からすれば孫)に生前贈与したいのですがそれは可能でしょうか?
教育資金の贈与は1500万円まで可能という事ですが、それは成年後見人である私が勝手にやることは可能でしょうか?
母の預貯金は父の相続したお金と自身で貯めたお金を合わせると3000万円位あります。
川口の自宅は売れたとしても多分1500万円位だと思いますが、現在は空き家で草も伸び放題でご近所にも迷惑が掛かることを考えると、母が川口に戻ることも
ないので来年には売却したいと考えています。
私は長女なので成年後見人になっていますが、贈与を受けることはできないでしょうか?
その際贈与税はいくら位になるのでしょうか?
父は既に他界しており、子供は娘である私一人です。
私は10年前に結婚して埼玉県川口の実家を離れ、横浜に主人と娘の3人で住んでいます。
そこでうちの主人と話をしているのですが、節税対策の為に、母の預貯金を中学3年生のうちの娘(母からすれば孫)に生前贈与したいのですがそれは可能でしょうか?
教育資金の贈与は1500万円まで可能という事ですが、それは成年後見人である私が勝手にやることは可能でしょうか?
母の預貯金は父の相続したお金と自身で貯めたお金を合わせると3000万円位あります。
川口の自宅は売れたとしても多分1500万円位だと思いますが、現在は空き家で草も伸び放題でご近所にも迷惑が掛かることを考えると、母が川口に戻ることも
ないので来年には売却したいと考えています。
私は長女なので成年後見人になっていますが、贈与を受けることはできないでしょうか?
その際贈与税はいくら位になるのでしょうか?

星川 亮司法書士の回答
(星川合同事務所代表)
成年後見人は判断能力の衰えた本人の法定代理人として本人の財産を管理・処分する権限を持っていますが、あくまで本人の利益のためというのが前提です
たとえ親族に対してでも本人の財産を単に贈与する行為は、できません。
相続税対策であっても、それは本人の利益ではなく相続人の利益だからです。
ちなみに平成27年以降の贈与税の税率は、母から子(20才以上)、1500万円であれば、控除額もありますが40%です。
税率が高いので、贈与するには特例を使って、というケースがほとんどです。
たとえ親族に対してでも本人の財産を単に贈与する行為は、できません。
相続税対策であっても、それは本人の利益ではなく相続人の利益だからです。
ちなみに平成27年以降の贈与税の税率は、母から子(20才以上)、1500万円であれば、控除額もありますが40%です。
税率が高いので、贈与するには特例を使って、というケースがほとんどです。