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相続で取得した不動産を売却した際にかかる税金は?

(東京都世田谷区在住O様)
世田谷区内に30坪ほどの土地に築29年の建物があります。

父が祖父から相続を受けたもので、この度父から私に相続をすることになりました。

私は今後タイに拠点を移すこともあり、世田谷の不動産を処分しようと考えています。

東急リバブルや三井のリハウスに査定してもらったところ5000万円前後という事ですが、もし5000万円で売却したとしたら5000万円に対して課税が掛かると判断していいのでしょうか?

それとも何か特例や控除があったりしますか?

教えて下さい。
野口良子税理士の回答

(GALAP税理士法人)

不動産を売却した場合には、譲渡税が発生します。

ただし、この譲渡税が発生するのは、あくまでも譲渡益が出た場合のみです。

つまり、今回の売却価額5,000万円に対して譲渡税がかかるのではなく、あくまでもその不動産の取得費や譲渡費用をマイナスしてもなおプラスになった場合に対してのみかかるのです。

この取得費は、ご質問者が相続により取得した価額ではなく、ご祖父様が取得した時の価額となります。

「ご祖父様が取得した時のことなど遠い昔の話しでそんな資料など残っていない」、ということも良くある話しです。

この場合は、売却価額の5%を取得費とみなして計算することができます。

また、この取得費には、この不動産を相続された際に支払われた相続税の一部を加えることができます(相続税の申告期限後3年以内に売却した場合に限ります。)。

いくら相続税を加えることができるかなどについては個別計算が必要ですので、専門家にお尋ねください。

このようにして譲渡益を計算した後、さらに特別控除3,000万円が受けられる場合があります。

これはご質問者様(相続人)がお父様(被相続人)と同居し、かつ、相続後継続してご質問者様が居住していたものであるなど一定の要件を満たす場合です。

この特別控除はとてもインパクトが大きいので是非検討してみてください。

譲渡益(「課税譲渡所得」といいます)を算出するまでの計算式をまとめると、下記のようになります。

課税譲渡所得 = 売却価額 - 売却原価 ( 取得費 + 納付相続税の一部 + 譲渡経費 ) - 特別控除

そして、特別控除も行った後の譲渡益(「課税譲渡所得」)に対して、所有期間(ご祖父さまが取得した時点から売却する年の1月1日まで)に応じて税率(所得税・住民税合わせて14%~39%)を掛けて計算していくことになります。

なお、平成49年までは上記で計算した譲渡税に加えて復興特別所得税(所得税の2.1%)が課せられますのでご留意ください。
不動産・相続お悩み相談室

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