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離婚相手との相続について知識を得ておきたいので質問させて下さい。

(東京都品川区在住H様)
前妻と8年前に離婚しました。

その相手との間に子供が1人(長男)います。

親権は向こうで、慰謝料を毎月支払い、長男は向こうが育てていっています。

3年前に中学校の同窓会でたまたま久しぶり会った今のかみさんとお互いバツイチ同士という事で気が合い2年前に再婚をしました。

そして今年赤ちゃんも産まれました。

そこで質問なんですが、再婚後に分譲マンションを購入し住んでいます。

勿論住宅ローンを組んでいますので、もし自分に何かあった時には保険で家のローンは払わなくてよくなり家族に迷惑を掛けないというのは知っています。

私に万が一の事があった場合、このマンションは今の妻と子供の物になるのでしょうか?

ちなみに前妻は慰謝料以外は請求しないという約束で離婚が成立しています。

しかし、前妻との間の子供(長男)には権利があることになるのかなど心配しています。

前妻との間の長男が大きくなり、今の妻と娘といざこざが起きる事を懸念しているんです。

何かあった時の心配なので、不要なのかもしれませんが、その時には自分はいないので先に知識は付けておかないとと思い質問させて頂きました。

よろしくお願いします。
相続離婚
菱田 徳太郎司法書士の回答

(菱田司法書士事務所所長)

よくご相談くださいました。

H様は、遺言書が絶対に必要な方です。

ご心配のとおり、ご自身に万一のことがあった場合、相続人は現在の妻、子そして前妻との子の3名です。

この3人で、遺産の話合いを円満にできるとは考えにくいですね。

最もよろしく無いのは、長男が現在の妻子の自宅について権利を主張してくることです。

自宅についての権利は、長男が住もうが住まなかろうが、あくまで財産権なので長男の名義を入れたくなければ、今の妻と娘さんが長男から買い取る必要が生じます。

そこで、将来のリスクを考えたうえで、きちんとその手当ができるように遺言書を作成されることをご提案致します。

また、生命保険も上手く使えば、紛争予防や解決に対して、強い効果があります。

すでにご自身でリスクを把握されている方は、すぐにでも遺言書作成に取りかかってください。

当センターでご相談くだされば、あらゆる観点から考えられた、完成度の高い遺言書が作成可能です。

是非とも、安全に資産を残すお手伝いをさせていただければと思います。
不動産・相続お悩み相談室

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