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「後妻業」と全く一緒な感じです

(神奈川県横浜市都筑区在住W様)
今流行っている「後妻業」と一緒のケースが我が家で起こっています。

私は次女で長女と2人姉妹ですが、最近父が結婚相談所で紹介してもらった女性と交際するようになりました。

母とは8年前に離婚しました。

父は俗に言う資産家で祖父から受け継いだ自宅と駅前にビルを3本持っていて家賃収入だけで年間1億以上の収入があります。

私達の前で一切そういう話をしませんが、現金も何億かはあるはずです。

相続人は私と姉だけですが、Jというこの女性が万が一相続に関して口を挟んできたりしたら厄介です。

姉もその点に関しては心配しています。

私達で防御する方法って何かないですか?

勝手に遺言とか書かれるのは困るんです。
相続遺言
金谷達成弁護士の回答

(市民総合法律事務所)

その女性とお父様が結婚(婚姻)するか否かが、まず重要です。

婚姻し、その女性がお父様の「配偶者」となれば、その女性が2分の1の相続権を持ちます。

お子様たちの相続分は大幅に減ってしまうわけです。

婚姻するか否かにかかわらず、お父様がその女性に財産を取得させる旨の遺言を作成してしまった場合、やはり、お子様たちの相続分に影響します。

遺留分という制度もありますが、法定相続分に比べると低いものです。

そうすると、「できれば、お父様に結婚(婚姻)して欲しくない。」「お父様が、その女性に財産を渡すような遺言を作って欲しくない。」ということになりましょう

が、これらはすべてお父様の意思によって決まるものです。

婚姻するか否かもお父様の意思。

遺言を作るか否か、作るとしてどのような内容にするかもお父様の意思です。

ご心配はよく理解できますが、どうしてもこのような回答になってしまいます。

お父様と率直に話し合い、お子様たちのお気持ちをしっかり伝えていくしかないのではないでしょうか。
不動産・相続お悩み相談室

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