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被後見人の離婚について教えてください。

(東京都港区在住M様)
今我が家は認知症の父の財産の取り合いで泥仕合をしている状態です。

恥部をお見せする様な形でどこで誰に相談すればいいのか分からずこの様なお話をするのはとても恥ずかしいのですが、恥を忍んで全てお話をしますので、ご相談に乗って下さい。

今回強欲な伯母達(2人)が父の財産を狙っています。

母と私を昔から異常なまでに敵対し、認知症である父を連れて行き遺贈登記させようとしている伯母達は、父が入所している介護施設に出向き、私共が依頼した後見人を務める弁護士と父に対して何度も母との離婚を勧めているようです。

ここまで来ると異常というか異様です。

先日、後見人が介護施設で会い、父に対し意志確認したそうです。

すると、父は、『母と離婚するつもりはない』ときっぱり言ったそうです。

しかし、伯母達は昨日父のいる介護施設に離婚届を持って乗り込んできたそうです。

伯母達は昔、祖父からの相続問題で父に対して分割分が気にいらなかったらしく、ずっと根に持っており家庭裁判所で訴えてきました。

それに対して父が怒り、ほぼ絶縁状態だったのですが父が認知症気味だと分かるとその時のその事を知っている私達は父の意志と思い、叔母には財産を分けたくありません。

また、父の財産を売らなければならず、過剰な財産の売却を言ってきたため、後見人に売らないように求めたところ、父の意志を聞くと言っています。

そこで質問が4点ほどあります。

①父が叔母たちに洗脳され、離婚を承諾した場合に後見人が被後見人の意志を確認した場合、認められるのでしょうか?

②私は養子でもし、離婚が成立した場合、相続人から外されるのでしょうか?

③遺贈登記も医師が診断書を渡してくれた日から、3ヵ月以内にされています。

しかし、後見人が決まるまでそれから7ヶ月経っています。

撤回出来るでしょうか?

④遺贈登記に対し、後見人に父が認知症だと判断されている為、私達は父の財産の保全ということで撤回を求めていますが、どの様に、誰と何処でしたかは分かりませんが、何を揃えれば無効と言えるでしょうか?
相続後見離婚
菱田 陽介司法書士の回答

(菱田司法書士事務所副所長)

①父が叔母たちに洗脳され、離婚を承諾した場合に後見人が被後見人の意志を確認した場合、認められるのでしょうか?


A.離婚は財産管理の問題ではないので、後見人の関与しません。

しかし、本心に反した離婚がなされないよう、後見人の弁護士によく相談してください。


②私は養子でもし、離婚が成立した場合、相続人から外されるのでしょうか?

A.両親が離婚しても養子は相続人のままです。



③遺贈登記も医師が診断書を渡してくれた日から、3ヵ月以内にされています。しかし、後見人が決まるまでそれから7ヶ月経っています。

撤回出来るでしょうか?



A.遺贈は遺言による贈与のことをいいますので、生前贈与でしょうか?

贈与の意思表示時に、判断能力が無いことが証明できれば、裁判で争うことが可能と考えます。


④遺贈登記に対し、後見人に父が認知症だと判断されている為、私達は父の財産の保全ということで撤回を求めていますが、どの様に、誰と何処でしたかは分かりませんが、何を揃えれば無効と言えるでしょうか?


A.まずは登記事項証明書を取り寄せ、所有者を確認してください。

無効かどうかは、複数の証拠、事実の積み重ねで判断されますのでわかる範囲の資料を揃えて、弁護士に相談してください。
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