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特別受益になると思うのですが・・・

(東京都港区在住E様)
母が亡くなり遺産分割をするのですが、弟は母から生前金銭的にかなりの援助を受けていました。

20年前の借用書になりますがマンションの公庫の支払いに充てたり家賃、何に使ったかわからない計1800万の借用書があります。

特別受益になると思うのですが、何しろ20年がたっているので、無効になりますか?それとも認められますか?

よろしくお願いします。
菱田 陽介司法書士の回答

(菱田司法書士事務所副所長)

弟様がお母様から生前に贈与を受けている場合は原則として特別受益に該当するでしょう。

20年前のことなので、無効になるかというとそうではなく、特別受益に時効はありませんので、特別受益に当たると思われる贈与は何年前であっても特別受益としてカウントできます。

相続人全員で、遺産分割協議を行い、特別受益の額を協議できればそれで良いのですが、話がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停の中で特別受益の額を定めることになります。

何が特別受益となるかは、それぞれのケースによりますので、すべての資金援助が特別受益として認められるかはわかりません。

金銭的援助があったこと、お金の受け渡しがあったこと等の証拠を揃えておくといいでしょう。
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