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相続登記について教えて下さい。

(東京都板橋区在住G様)
一昨年父が亡くなりました。

相続人は母と私で現在二人で自宅に住んでいます。

25坪の小さな家なので相続税も掛かりませんでした。

しかしまだ登記変更をしてません。

もし登記変更をするのであれば共同名義にした方が良いのでしょうか?

それとも母が亡くなるまで父の名義のままでも良いのでしょうか?
鹿山 博樹宅地建物取引士の回答

(株式会社GMコーポレーション代表取締役)

まず、登記名義をお父さまのままにしておいても良いかということについては、今後のそのご自宅を売却する、あるいは担保に供して借入れするというようなご予定がなければ、そのままでも特段の不都合はないでしょう。

ただ、登記名義はできれば変更しておいた方が良いでしょう。

また、共同名義にした方が良いかということについても、今後ご自宅をどのようにするか、あなたやお母様の状況、お母様の推定相続人にあなた以外の方がいるのか、いる場合にはその方との関係などによって、一概には言えません。
不動産・相続お悩み相談室

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