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長男である私が成年後見人をしています。

(東京都港区在住U様)
父の認知症が進み、長男である私が成年後見人をしています。

この度裁判所から、預託財産について後見制度支援信託にするか、後見監督人を選任するかの判断を求められました。

自身で勉強して後見手続をしてきましたが、この判断に対しては苦慮しており、ご相談させて頂いた次第です。

宜しくお願いします。
後見
菱田 徳太郎司法書士の回答

(菱田司法書士事務所所長)

後見制度支援信託は、現在、裁判所が積極的に導入している状況で正当な理由が無いのに、信託を断ると監督人が選任されます。

ですので、被後見人の財産状況によりますが、親族のみで後見人業務を行うことは少なくなっています。

一例としましては、財産が1,000万円以下の方でも信託をするケースがあります。

あくまでも成年後見制度は裁判所に主導権があることをご理解ください。

成年後見センター リーガルサポートの相談窓口もご参考ください。

http://www.ls-tokyo.jp/general/consult/
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