亡くなった父は再婚で先妻との間に子供がいる事が発覚しました
(神奈川県横浜市青葉区在住T様)
先日父が亡くなりました。(母は既に他界)
遺産を相続する為に、父の戸籍謄本等を取り寄せそこで初めて分かった事なのですが、父は再婚だったようで、先妻との間に1名子供がいたようです。
私は戸籍を確認するまで、父からそのような話を聞いた事がなく、勿論、義理の兄と会ったこともありません。
今後義理の兄を探し出し、遺産相続について話し合いをしなければならないのかと思うと不安です。
父と今まで生活を共にしてきたのも、介護をしてきたのは私だけであるため、別の生活をされ全く係わり合いのなかった義理の兄と遺産の相続を分割することにも抵抗があります。
このような義兄との間でも遺産分割は法定相続通り2分の1になるのでしょうか?
遺産を相続する為に、父の戸籍謄本等を取り寄せそこで初めて分かった事なのですが、父は再婚だったようで、先妻との間に1名子供がいたようです。
私は戸籍を確認するまで、父からそのような話を聞いた事がなく、勿論、義理の兄と会ったこともありません。
今後義理の兄を探し出し、遺産相続について話し合いをしなければならないのかと思うと不安です。
父と今まで生活を共にしてきたのも、介護をしてきたのは私だけであるため、別の生活をされ全く係わり合いのなかった義理の兄と遺産の相続を分割することにも抵抗があります。
このような義兄との間でも遺産分割は法定相続通り2分の1になるのでしょうか?
高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
お父様に先妻とのお子さんがいたとのことですが、その方は、あなたにとって、「義理の兄」ではなく、母親こそ違えど父を同じくする実兄になります。
あなたがその方の存在を知らなかったということは、お父様も先妻の方と離婚後その方とほとんど交流がなかったのかもしれませんが、お父様の相続人としては、あくまでも、あなたと対等で法定相続分は、2分の1ずつということになります。
ただ、その方が法定相続分どおりの遺産分割を主張するかどうかは、実際に話し合ってみないとわかりませんし、仮にそのような主張があっても、お父様が遺言を残していたり、あなたに寄与分(民法第904条の2)があることが認められれば、あなたがより多くの遺産を取得できることになるかもしれません。
あなたがその方の存在を知らなかったということは、お父様も先妻の方と離婚後その方とほとんど交流がなかったのかもしれませんが、お父様の相続人としては、あくまでも、あなたと対等で法定相続分は、2分の1ずつということになります。
ただ、その方が法定相続分どおりの遺産分割を主張するかどうかは、実際に話し合ってみないとわかりませんし、仮にそのような主張があっても、お父様が遺言を残していたり、あなたに寄与分(民法第904条の2)があることが認められれば、あなたがより多くの遺産を取得できることになるかもしれません。