相続放棄に関して相談です
(東京都渋谷区在住K様)
昨年9月に父が亡くなりました。
父と母は12年前に借金問題と父の浮気が原因で離婚していますが、父は6年前に再婚しているらしいです。(私は母の籍に入っています。)
実は父は韓国籍で、再婚相手とは籍を入れているかは不明です。
もしかしたら内縁の妻状態かもしれません。
昨年11月に私と弟、再婚相手の女性と話をした際、父の借金の話が中心で当然の話ですが、相続放棄の話がでました。
再婚相手Xさんからは借金があるので、相続放棄した方いいと言われ、相続放棄は弁護士に頼んでいるとのことでした。
通常であれば、裁判所から私と弟宛てに相続放棄の通知が来ると思うのですが、一向に届きません。
借金を背負いたくはないので、相続放棄の手続きを自分でしたいのですが、こういった場合どうしたら良いのでしょうか?
母も法律には無知で私も大学生という身で法律に詳しい人が周りにいなくて困っています。
私はどの様な手続きを取ればいいのでしょうか?
父と母は12年前に借金問題と父の浮気が原因で離婚していますが、父は6年前に再婚しているらしいです。(私は母の籍に入っています。)
実は父は韓国籍で、再婚相手とは籍を入れているかは不明です。
もしかしたら内縁の妻状態かもしれません。
昨年11月に私と弟、再婚相手の女性と話をした際、父の借金の話が中心で当然の話ですが、相続放棄の話がでました。
再婚相手Xさんからは借金があるので、相続放棄した方いいと言われ、相続放棄は弁護士に頼んでいるとのことでした。
通常であれば、裁判所から私と弟宛てに相続放棄の通知が来ると思うのですが、一向に届きません。
借金を背負いたくはないので、相続放棄の手続きを自分でしたいのですが、こういった場合どうしたら良いのでしょうか?
母も法律には無知で私も大学生という身で法律に詳しい人が周りにいなくて困っています。
私はどの様な手続きを取ればいいのでしょうか?

高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
亡くなったお父様が韓国籍であっても、お父様の財産(負債)が日本にあり、日本で亡くなった等の事情があれば、日本の家庭裁判所で相続放棄の手続きができるものと思われます。
ただ、お父様の相続については、韓国の法律が適用されますので、相続人の順位、範囲が日本と異なったりします。
通常の相続放棄であれば、自分で家庭裁判所に行って、説明を聞いて、手続きをすることができるかもしれませんが、このケースの場合は専門家に相談した方が無難でしょう(本当に相続放棄をした方がいいのかどうかも含めて)。
ちなみに、お父様の再婚相手の方が、籍が入れてあって、かつ、相続放棄の手続きをしたとしても、裁判所からあなたのところに通知はきません。
ただ、お父様の相続については、韓国の法律が適用されますので、相続人の順位、範囲が日本と異なったりします。
通常の相続放棄であれば、自分で家庭裁判所に行って、説明を聞いて、手続きをすることができるかもしれませんが、このケースの場合は専門家に相談した方が無難でしょう(本当に相続放棄をした方がいいのかどうかも含めて)。
ちなみに、お父様の再婚相手の方が、籍が入れてあって、かつ、相続放棄の手続きをしたとしても、裁判所からあなたのところに通知はきません。