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遺留分減殺請求の消滅時効期間について

(東京都渋谷区在住N様)
約1年前に母が亡くなり相続手続きが発生したのですが、私とは疎遠になっていた弟(通夜・告別式にも参加せず)から今、遺留分減殺請求の訴えを起こされています。

遺留分減殺請求には消滅時効期間があるという事は知っていたのでネットで調べてみたところ、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから,一年間これを行わないときは」とあります。

この「及び」というのはどう解釈すればいいのでしょうか?

とても気になるのですが、日本語独特というか法律用語の解釈が難しく素人の私には難しくて分かりません。

生前に知っていてそのままにしていたら,相続開始の時に申し立てをしたとしても請求権は消滅しているのでしょうか?
清水 晃弁護士の回答

(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)

民法第1031条により遺留分減殺請求権(相続人に留保された相続財産の一定部分である遺留分が侵害された場合にそれを取戻す権利)が、認められています。

遺留分減殺請求権は、被相続人の財産を自由に処分することができる権利と相続人の保護の調和を図った規定となっています。

そして、遺留分減殺請求権には、民法第1042条より時効期間が定められています。

確かに、非常に分かりにくい条文ですが、遺留分減殺請求の時効期間が経過するために必要な事項としては、①相続の開始と減殺すべき贈与を知った時から1年間請求権を行使しない場合と②相続の開始と減殺すべき遺贈を知った時から1年間請求権を行使しない場合の2つの場合になります。

生前に減殺すべき贈与を知っていた場合の時効期間は、①より、さらに相続の開始を知ってから1年間となります。

この時、相続開始前から時効期間が経過するものとすると、遺留分の侵害を知る前(相続前)に時効が完成してしまうという不都合が生じ得るのです。

したがって、相続開始前に①②の要件を満たすことはないため、相続開始時に申し立てをしても請求権が既に時効消滅していたということはありませんので、ご安心ください。
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