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妻から離婚を突き付けられショックを受けて鬱状態です。

(東京都目黒区在住C様)
前職(ITコンサルティング会社)時代に同期入社だった妻と10年前に結婚をしました。

結婚を機に子供にも恵まれ、仕事にも自信を持ち始めた6年前に仲間と法人を設立し、取締役として会社経営しておりましたが、仲間の裏切り、取引先の蒸発など色々困難に直面し資金に枯渇、経営が中々うまくいかず、会社を廃業しようと考えています。

1年前から体調を崩し、生活費を減額(全く無しという月もありました)や10年前に購入したマンションの住宅ローンや管理費、税金の支払いが滞りがちになったことに愛想を尽かされた形です。

私としてはこういう苦しい時にこそ精神的に支えてもらいたかったのですが、彼女にそういう考えがなかったことにショックを受けています。

私は仕事の事を中心に生活しており、夜の街に飲みに出歩く事もなく暴力や暴言を彼女にしたこともありません。

それなのに経済的不安定で私を精神的に苦痛にさせたということで慰謝料請求すると言ってきました。

彼女の言う通り金銭的には迷惑を掛けていますが、慰謝料は男の落ち度(浮気やDV等)が対象になると思っていましたが、私のような場合でも慰謝料の対象になるのでしょうか?

仕事もうまくいかず、仲間や取引先でも裏切られ、遂に妻からもこの様な仕打ちを浴びせられ、八方塞がり状態で生きた心地がしません。

今後妻が弁護士をつけて訴えてきた場合、私はどうすればいいのでしょうか?

貯金も底を尽きており弁護士を雇うお金もないのでネットで検索し、こちらに相談させてもらいました。
浅野健太郎弁護士の回答

(弁護士法人ベリーベスト法律事務所代表)

「精神的に苦痛にさせたと」いうことだけでは、慰謝料請求は認められません。

離婚をする夫婦は、多かれ少なかれ精神的な苦痛を感じています。

少しでも苦痛を感じたら慰謝料請求が認められるとすれば、世の中が請求だらけとなってしまいます。

慰謝料請求が認められるのは、一般的常識からして責められる度合いが相当強い違法な行為によって、大きな精神的苦痛を感じた場合と考えられています。

ご指摘の浮気やDVなどはその典型例といえます。

ご相談者のケースでは、たしかに奥様は経済的に苦労をされました。

しかし、そのような事態に至った原因は、仲間の裏切りや取引先の蒸発などの不幸が重なり、経営する事業がうまくいかなかったこと、体調を崩したことですから、ご相談者様は生活費等を出したくても出せなかったのだと思われます。

とすると、ご相談者様が生活費等を出せなかったことにはやむを得ない事情があったのであり、責められる度合いがそこまで強いとはいえません。

よって奥様の請求が認められる可能性は低いと考えられます。

しかし、奥様が請求をすること自体は、奥様の自由であり、これを止めることはできません。

仮に奥様が弁護士をつけて訴えてきた場合、まずは、冷静に、奥様側の主張を確認しましょう。

そして、奥様の主張が、単に経済的な苦痛を言っているだけであれば、裁判所に対し、奥様の請求を認めないよう主張してください。

もっとも、裁判となれば、いつ、どこに、どのような主張をすれば分からないこともあるかと思います。

また、自分の裁判を自分一人で戦うことは精神的に苦しいです。

裁判となった場合には、ご相談者様も弁護士への依頼を検討されることをお勧めします。

また、協議段階で弁護士へ依頼し、弁護士から奥様へ、慰謝料請求が認められる可能性が低いことを説得させ、裁判を起こされるリスクを回避する方法も考えられます。

ご相談者様には経済的余裕がないというご事情がありますので、日本司法支援センター(略称法テラス)が弁護士費用を立て替えてくれる可能性があります。詳しくはお近くの法テラスへお問い合わせください。
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