主人から離婚の申し入れがありました。
(東京都渋谷区在住M様)
最近、主人から離婚の申し入れがあり今後どうすればいいのか一人で悩んでいます。
結婚当初から性格の不一致で小さな喧嘩は絶えませんでした。
私がもう少し大人で寛容であればこうはならなかったのかと思いますが、今となっては仕方ないと考える様になりました。
不妊治療したものの子供に恵まれなかったのも大きな要因です。
因みに現在住む主人名義の自宅不動産は土地は義父から相続したもので建物を主人が注文住宅で建てました。
しかし主人が経営する会社で勝手に抵当に入れ、借り入れをおこし2000万円の借入をしています。(私には内緒でした)
そのことを私が咎めたところキレられて今まで彼が我慢していたものがこの度全部爆発してしまったような感じです。
多分自宅不動産は6000万円位にはなると思います。
今彼にいくら貯金があるか分かりませんが、多分殆どゼロと思います。
そこで弁護士さんに相談ですが今回の場合、差額の4000万相当が離婚時の財産分与の対象になるのでしょうか?
私は家を出る事になりますので離婚となった場合は彼から慰謝料をもらわないと今後の生活が出来ません。
慰謝料の計算をどうすればいいのか教えて下さい。
結婚当初から性格の不一致で小さな喧嘩は絶えませんでした。
私がもう少し大人で寛容であればこうはならなかったのかと思いますが、今となっては仕方ないと考える様になりました。
不妊治療したものの子供に恵まれなかったのも大きな要因です。
因みに現在住む主人名義の自宅不動産は土地は義父から相続したもので建物を主人が注文住宅で建てました。
しかし主人が経営する会社で勝手に抵当に入れ、借り入れをおこし2000万円の借入をしています。(私には内緒でした)
そのことを私が咎めたところキレられて今まで彼が我慢していたものがこの度全部爆発してしまったような感じです。
多分自宅不動産は6000万円位にはなると思います。
今彼にいくら貯金があるか分かりませんが、多分殆どゼロと思います。
そこで弁護士さんに相談ですが今回の場合、差額の4000万相当が離婚時の財産分与の対象になるのでしょうか?
私は家を出る事になりますので離婚となった場合は彼から慰謝料をもらわないと今後の生活が出来ません。
慰謝料の計算をどうすればいいのか教えて下さい。
(離婚)
的場 理依弁護士の回答
(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)
⑴ 財産分与額
夫が義父から相続した土地は、特有財産ですので、財産分与の対象とはなりません。
建物については、婚姻中に建築したものであれば、原則として、共有財産にあたり、財産分与の対象となります。
抵当権についてですが、法人名義の負債である以上、原則として、財産分与上考慮されないことになります。
もっとも、本件法人が個人事業と変わらない程度のものである場合には、法人名義の負債であっても、夫婦の共同生活維持のために必要なものであったとして、財産分与上考慮される可能性もあります。
したがって、本件の財産分与対象額は、6000万円(法人の実態によっては4000万円)になると思われます。
⑵ 慰謝料額
離婚時の慰謝料については、定型的な計算式等は存在しません。
離婚時の慰謝料については、相手方の有責行為の態様、破綻に至る経緯、婚姻期間、子供の有無、財産分与額、年齢、性別、職業、資産、負債等々の諸事情を総合考慮して判断されることになります。
もっとも、本件では、相手方に不法行為等が存在しないため、慰謝料の請求が認められることは難しいと考えられます。
生活費については、離婚するまでは婚姻費用として相手方に請求できますが、離婚後に請求することはできません。
離婚後は、財産分与を受けて、安定した生活基盤を築くことが大切かと思われます。
夫が義父から相続した土地は、特有財産ですので、財産分与の対象とはなりません。
建物については、婚姻中に建築したものであれば、原則として、共有財産にあたり、財産分与の対象となります。
抵当権についてですが、法人名義の負債である以上、原則として、財産分与上考慮されないことになります。
もっとも、本件法人が個人事業と変わらない程度のものである場合には、法人名義の負債であっても、夫婦の共同生活維持のために必要なものであったとして、財産分与上考慮される可能性もあります。
したがって、本件の財産分与対象額は、6000万円(法人の実態によっては4000万円)になると思われます。
⑵ 慰謝料額
離婚時の慰謝料については、定型的な計算式等は存在しません。
離婚時の慰謝料については、相手方の有責行為の態様、破綻に至る経緯、婚姻期間、子供の有無、財産分与額、年齢、性別、職業、資産、負債等々の諸事情を総合考慮して判断されることになります。
もっとも、本件では、相手方に不法行為等が存在しないため、慰謝料の請求が認められることは難しいと考えられます。
生活費については、離婚するまでは婚姻費用として相手方に請求できますが、離婚後に請求することはできません。
離婚後は、財産分与を受けて、安定した生活基盤を築くことが大切かと思われます。