前夫との共有名義で購入したマンションの事で質問です。
(東京都北区在住D様)
5年前に前夫と離婚したのですが、前夫との共有名義で購入したマンションの事で質問です。
ローン残高が2000万程あり、多分しても売却しても購入した時の価格では売れないから借金が残るはずです。
購入時は頭金200万は私が支払い、その後のローンは夫と一緒に払っていました。
離婚後は事情(私の不貞)があり私が全額支払っています。
現在、私は再婚を前提にお付き合いしている人がいます。
離婚時に自宅の処理は私が再婚時に考えるという事でお互い同意しています。
そこで今後の事を考えるとといくつか選択肢が考えられます。
①もし1600万円で売れた場合、残高2000万円から差し引くと400万円になるので折半して200万円をお互い負担する。(前夫が納得してもらえるとは思えない)
②私が支払いを止め、債務整理を弁護士に依頼する。(名義が入っている以上前夫に迷惑が掛かる。)
③前夫がこのマンションに住み、ローンを支払う。私と子供は再婚相手と引っ越す。(頭金の200万円と私が今まで支払った分が返ってこない事が納得できない。前夫が今後再婚して勝手に奥さんや再婚相手との間の子の名義にしたりされると、私が支払ったお金の所在がうやむやになる。
夫死亡した場合は私主導で売却し、私が支払った分は前夫との間の子(一人息子)に相続する旨の合意書を交わす。
④家の名義も住宅ローン名義も全て私にする。(残りの住宅ローンを全て自分が支払うというのは正直不安。再婚後、専業主婦になり再婚相手が先に死んだ場合、一人で支払っていかなければならないわけで経済的に不可能。)
再婚相手に買ってもらうのが一番ベスト何でしょうが、一人の男性として前夫との住処を引き継ぐのは嫌悪感を示すでしょうし、今後の再婚生活を考えると私からこの話をするのは縁談を自ら潰すようで怖いです。
こういう立場なんですが、私はどういう選択をすればいいのでしょうか?
ローン残高が2000万程あり、多分しても売却しても購入した時の価格では売れないから借金が残るはずです。
購入時は頭金200万は私が支払い、その後のローンは夫と一緒に払っていました。
離婚後は事情(私の不貞)があり私が全額支払っています。
現在、私は再婚を前提にお付き合いしている人がいます。
離婚時に自宅の処理は私が再婚時に考えるという事でお互い同意しています。
そこで今後の事を考えるとといくつか選択肢が考えられます。
①もし1600万円で売れた場合、残高2000万円から差し引くと400万円になるので折半して200万円をお互い負担する。(前夫が納得してもらえるとは思えない)
②私が支払いを止め、債務整理を弁護士に依頼する。(名義が入っている以上前夫に迷惑が掛かる。)
③前夫がこのマンションに住み、ローンを支払う。私と子供は再婚相手と引っ越す。(頭金の200万円と私が今まで支払った分が返ってこない事が納得できない。前夫が今後再婚して勝手に奥さんや再婚相手との間の子の名義にしたりされると、私が支払ったお金の所在がうやむやになる。
夫死亡した場合は私主導で売却し、私が支払った分は前夫との間の子(一人息子)に相続する旨の合意書を交わす。
④家の名義も住宅ローン名義も全て私にする。(残りの住宅ローンを全て自分が支払うというのは正直不安。再婚後、専業主婦になり再婚相手が先に死んだ場合、一人で支払っていかなければならないわけで経済的に不可能。)
再婚相手に買ってもらうのが一番ベスト何でしょうが、一人の男性として前夫との住処を引き継ぐのは嫌悪感を示すでしょうし、今後の再婚生活を考えると私からこの話をするのは縁談を自ら潰すようで怖いです。
こういう立場なんですが、私はどういう選択をすればいいのでしょうか?

的場 理依弁護士の回答
(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)
再婚相手にマンションを買ってもらうというのが、今後相続などの際にも問題が起きない最も良い方法と考えられます。
確かに、再婚相手にマンションを住処として引き継ぐように頼むと、嫌悪感を示される可能性があるでしょう。
そこで、マンションを購入した後、賃貸用物件として運用するなど、投資用物件として購入できないかお願いしてみるのがよいかもしれません。
マンション賃貸の相談はトータルエージェントにご相談ください。
以下では、相談者が挙げられた選択肢について、解決策として有効であると考えられる順にメリット、デメリットや実現可能性を紹介します。
まず、最も良い選択肢は③でしょう。
相談者はローンから解放されますし、最終的に相談者が支払った分について一人息子が相続することになれば、相談者が支払ったお金も全くの無駄ということにはなりません。
前夫が同意してくれるのであれば、この選択肢はとても魅力的です。
但し、この選択肢には、前夫の今後の人生が勘定に入っていません。
仮に前夫が再婚し子供をもうけた場合、前夫は再婚後の子供にも資産を残したいと考えるでしょうし、法的にも新しい子供には相続する権利が生じます。
前夫の今後の人生次第では、せっかく合意をしたとしても今後紛争が生じる可能性があります。
そのため、この選択肢を取る場合、前夫とよくよく話し合っておくことが必要になります。
次に、②の選択肢が考えられます。
この場合、ローン残額が2000万円と多額であることから、債務整理の具体的な手段としては、自己破産が考えられます。
自己破産の手続きをすると、相談者がローンから解放されるというメリットがあります。
しかし、再婚相手が自己破産に抵抗を覚える場合、縁談が破談となる危険性があります。
また、自己破産では相談者のマンションの持分は資産として扱われるため、持分が競売され、結果として前夫に影響を与える可能性があります。
なお、住宅貸金貸付債権の特則を付した個人再生については、マンションのローンを何とかしたいという相談者の要望にはこたえられないものと考えます。
①・④については、実現可能性に乏しく、解決策として採用することは難しいと考えます。
まず、①について、共有名義のマンションを売却するためには、共有者である前夫の同意が必要です。
そのため、前夫が200万円のローンを負担することを嫌がるのであれば、この手段を取ることは難しいです。
④については、銀行側が専業主婦となる相談者がローンを引き継ぐことに同意をするとは考え難いため、解決策として採用することは難しいでしょう。
確かに、再婚相手にマンションを住処として引き継ぐように頼むと、嫌悪感を示される可能性があるでしょう。
そこで、マンションを購入した後、賃貸用物件として運用するなど、投資用物件として購入できないかお願いしてみるのがよいかもしれません。
マンション賃貸の相談はトータルエージェントにご相談ください。
以下では、相談者が挙げられた選択肢について、解決策として有効であると考えられる順にメリット、デメリットや実現可能性を紹介します。
まず、最も良い選択肢は③でしょう。
相談者はローンから解放されますし、最終的に相談者が支払った分について一人息子が相続することになれば、相談者が支払ったお金も全くの無駄ということにはなりません。
前夫が同意してくれるのであれば、この選択肢はとても魅力的です。
但し、この選択肢には、前夫の今後の人生が勘定に入っていません。
仮に前夫が再婚し子供をもうけた場合、前夫は再婚後の子供にも資産を残したいと考えるでしょうし、法的にも新しい子供には相続する権利が生じます。
前夫の今後の人生次第では、せっかく合意をしたとしても今後紛争が生じる可能性があります。
そのため、この選択肢を取る場合、前夫とよくよく話し合っておくことが必要になります。
次に、②の選択肢が考えられます。
この場合、ローン残額が2000万円と多額であることから、債務整理の具体的な手段としては、自己破産が考えられます。
自己破産の手続きをすると、相談者がローンから解放されるというメリットがあります。
しかし、再婚相手が自己破産に抵抗を覚える場合、縁談が破談となる危険性があります。
また、自己破産では相談者のマンションの持分は資産として扱われるため、持分が競売され、結果として前夫に影響を与える可能性があります。
なお、住宅貸金貸付債権の特則を付した個人再生については、マンションのローンを何とかしたいという相談者の要望にはこたえられないものと考えます。
①・④については、実現可能性に乏しく、解決策として採用することは難しいと考えます。
まず、①について、共有名義のマンションを売却するためには、共有者である前夫の同意が必要です。
そのため、前夫が200万円のローンを負担することを嫌がるのであれば、この手段を取ることは難しいです。
④については、銀行側が専業主婦となる相談者がローンを引き継ぐことに同意をするとは考え難いため、解決策として採用することは難しいでしょう。