菱田 陽介司法書士の回答
(菱田司法書士事務所副所長)
信託とは、委託者が受託者に財産を託し、そこから発生する利益を受益者に渡すシステムを言います。
一般的で、簡単な例を挙げます。
あなたがお持ちの不動産を信託銀行に信託を理由として名義を移します。ここで、不動産の持ち主は信託銀行になります。
信託銀行(受託者)はあなたから委託された不動産を運用して、利益を得ます。
受託者たる信託銀行は、受益者(あなたの子供など)にその利益を渡します。
あなたがお持ちだった不動産は名義が変わっているため、相続財産になりません。
信託銀行の所有物になりますが、あなたから信託されていることが登記から読み取ることができます。
なお、信託できる財産は不動産に限りません。
一般的で、簡単な例を挙げます。
あなたがお持ちの不動産を信託銀行に信託を理由として名義を移します。ここで、不動産の持ち主は信託銀行になります。
信託銀行(受託者)はあなたから委託された不動産を運用して、利益を得ます。
受託者たる信託銀行は、受益者(あなたの子供など)にその利益を渡します。
あなたがお持ちだった不動産は名義が変わっているため、相続財産になりません。
信託銀行の所有物になりますが、あなたから信託されていることが登記から読み取ることができます。
なお、信託できる財産は不動産に限りません。